本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等の再編成に関する省令

昭和五十六年運輸省令第四十八号

第一条

(著しい運航回数の減少)

本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令第一条第一号の国土交通省令で定める著しい運航回数の減少は、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三条第一項の規定により許可を受けた際の事業計画又は同法第十一条第一項の規定により変更の認可を受けた事業計画のうち最近のものに記載された運航回数の三十パーセント以上の減少とする。

第二条

(実施計画認定の申請)

本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(以下「法」という。)第五条第一項の規定により実施計画の認定を受けようとする者は、一般旅客定期航路事業を営む者にあつては様式第一による申請書三通を所轄地方運輸局長(一般旅客定期航路事業にあつては航路の拠点を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)、関連事業にあつては主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長をいう。以下同じ。)に、関連事業を営む者にあつては様式第二による申請書三通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。

第三条

(認定を受ける必要のない実施計画の変更)

法第六条第一項の国土交通省令で定める実施計画の変更は、事業規模の縮小等の実施予定期日の三十日以内の延期とする。

第四条

(実施計画の変更の認定の申請)

法第六条第一項の規定により実施計画の変更の認定を受けようとする者は、様式第三による申請書を、一般旅客定期航路事業を営む者にあつては三通を所轄地方運輸局長に、関連事業を営む者にあつては三通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。

第五条

(権限の委任)

法第五条第一項並びに法第六条第一項及び第三項に規定する国土交通大臣の権限は、所轄地方運輸局長が行う。

2 法第八条及び法第九条に規定する国土交通大臣の権限は、所轄地方運輸局長も行うことができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

第一条

(施行期日)

この省令は、海上運送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。