船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令 第三条

(手帳の発給等)

昭和五十六年運輸省令第四十九号

地方運輸局長は、手帳の発給の申請があつた場合において、当該申請をした者について、法第十八条の規定により読み替えて適用される法第十六条第一項若しくは第二項又は前条の規定による認定をしたときはその者に対して手帳を発給し、当該認定をしないこととしたときはその旨を文書によりその者に通知するものとする。

第3条

(手帳の発給等)

船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令の全文・目次(昭和五十六年運輸省令第四十九号)

第3条 (手帳の発給等)

地方運輸局長は、手帳の発給の申請があつた場合において、当該申請をした者について、法第18条の規定により読み替えて適用される法第16条第1項若しくは第2項又は前条の規定による認定をしたときはその者に対して手帳を発給し、当該認定をしないこととしたときはその旨を文書によりその者に通知するものとする。

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