船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令 第二条

(手帳の発給の特例)

昭和五十六年運輸省令第四十九号

地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、法第十八条の規定により読み替えて適用される法第十六条第一項又は第二項に規定する者のほか、一般旅客定期航路事業等離職者で次の各号のいずれかに該当すると認定したものに対しても、その者の申請に基づき、手帳を発給することができる。 一 次のイ又はロに掲げる者であつて、離職日以後新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して一年以内にその者の責めに帰すべき理由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職した日が離職日の翌日から起算して三年を経過する日までの間にあるもの 二 法第十八条の規定により読み替えて適用される法第十六条第一項又は第二項の規定により手帳の発給を受けた後において、新たに安定した職業に就いたことによりその手帳が同条第三項の規定により効力を失つた者であつて、当該職業に就いた日の翌日から起算して一年以内にその者の責めに帰すべき理由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職した日が離職日の翌日から起算して三年を経過する日までの間にあるもの

第2条

(手帳の発給の特例)

船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令の全文・目次(昭和五十六年運輸省令第四十九号)

第2条 (手帳の発給の特例)

地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、法第18条の規定により読み替えて適用される法第16条第1項又は第2項に規定する者のほか、一般旅客定期航路事業等離職者で次の各号のいずれかに該当すると認定したものに対しても、その者の申請に基づき、手帳を発給することができる。 一 次のイ又はロに掲げる者であつて、離職日以後新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して一年以内にその者の責めに帰すべき理由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職した日が離職日の翌日から起算して三年を経過する日までの間にあるもの 二 法第18条の規定により読み替えて適用される法第16条第1項又は第2項の規定により手帳の発給を受けた後において、新たに安定した職業に就いたことによりその手帳が同条第3項の規定により効力を失つた者であつて、当該職業に就いた日の翌日から起算して一年以内にその者の責めに帰すべき理由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職した日が離職日の翌日から起算して三年を経過する日までの間にあるもの

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