船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令 第五条

(手帳の失効)

昭和五十六年運輸省令第四十九号

手帳が、期間の経過以外の事由により効力を失つたときは、地方運輸局長は、この旨を当該手帳の発給を受けた者に通知する。

2 手帳の発給を受けた者は、法第十八条の規定により読み替えて適用される法第十六条第三項の規定により当該手帳がその効力を失つたときは、同項に規定する期間の経過後又は前項の通知を受けた後、速やかに、当該手帳を地方運輸局長に返納しなければならない。

第5条

(手帳の失効)

船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令の全文・目次(昭和五十六年運輸省令第四十九号)

第5条 (手帳の失効)

手帳が、期間の経過以外の事由により効力を失つたときは、地方運輸局長は、この旨を当該手帳の発給を受けた者に通知する。

2 手帳の発給を受けた者は、法第18条の規定により読み替えて適用される法第16条第3項の規定により当該手帳がその効力を失つたときは、同項に規定する期間の経過後又は前項の通知を受けた後、速やかに、当該手帳を地方運輸局長に返納しなければならない。