船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令 第八条

(法第二十条第一項第一号の給付金)

昭和五十六年運輸省令第四十九号

法第二十条第一項第一号に掲げる給付金は、訓練待期手当及び就職促進手当とする。

第8条

(法第二十条第一項第一号の給付金)

船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令の全文・目次(昭和五十六年運輸省令第四十九号)

第8条 (法第二十条第一項第一号の給付金)

法第20条第1項第1号に掲げる給付金は、訓練待期手当及び就職促進手当とする。