船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令 第十一条

(技能習得手当)

昭和五十六年運輸省令第四十九号

法第二十条第一項第二号に掲げる給付金(以下「技能習得手当」という。)は、手帳所持者であつて地方運輸局長の指示した職業訓練を受けているものに対して支給するものとする。

2 技能習得手当は、受講手当、通所手当及び寄宿手当とする。

3 受講手当は手帳所持者が職業訓練を受けた日数に応じて、通所手当はその者が職業訓練を行う施設に通所する期間に応じて、寄宿手当はその者が職業訓練を受けるためにその者により生計を維持されている同居の親族と別居して寄宿する期間の日数に応じて、それぞれ支給する。

第11条

(技能習得手当)

船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令の全文・目次(昭和五十六年運輸省令第四十九号)

第11条 (技能習得手当)

法第20条第1項第2号に掲げる給付金(以下「技能習得手当」という。)は、手帳所持者であつて地方運輸局長の指示した職業訓練を受けているものに対して支給するものとする。

2 技能習得手当は、受講手当、通所手当及び寄宿手当とする。

3 受講手当は手帳所持者が職業訓練を受けた日数に応じて、通所手当はその者が職業訓練を行う施設に通所する期間に応じて、寄宿手当はその者が職業訓練を受けるためにその者により生計を維持されている同居の親族と別居して寄宿する期間の日数に応じて、それぞれ支給する。

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