船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令 第十四条

(再就職奨励金)

昭和五十六年運輸省令第四十九号

令第十条第二号に掲げる再就職奨励金(以下「再就職奨励金」という。)は、離職日において三十五歳以上である手帳所持者であつて、離職日の翌日から起算して二年以内に、地方運輸局長の紹介により継続して雇用される船員として雇い入れられたもの(再就職奨励金又は自営支度金の支給を受けたことがある者を除く。)に対して支給するものとする。

2 再就職奨励金は、離職日の翌日から前項に規定する手帳所持者が雇い入れられた日までの期間を二年から差し引いた期間に応じて、支給する。

第14条

(再就職奨励金)

船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令の全文・目次(昭和五十六年運輸省令第四十九号)

第14条 (再就職奨励金)

令第10条第2号に掲げる再就職奨励金(以下「再就職奨励金」という。)は、離職日において三十五歳以上である手帳所持者であつて、離職日の翌日から起算して二年以内に、地方運輸局長の紹介により継続して雇用される船員として雇い入れられたもの(再就職奨励金又は自営支度金の支給を受けたことがある者を除く。)に対して支給するものとする。

2 再就職奨励金は、離職日の翌日から前項に規定する手帳所持者が雇い入れられた日までの期間を二年から差し引いた期間に応じて、支給する。

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