広域臨海環境整備センター法施行規則 第一条
(定款の変更の認可の申請)
昭和五十六年厚生省・運輸省令第二号
広域臨海環境整備センター(以下「センター」という。)は、広域臨海環境整備センター法(以下「法」という。)第六条第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更を必要とする理由
(定款の変更の認可の申請)
広域臨海環境整備センター法施行規則の全文・目次(昭和五十六年厚生省・運輸省令第二号)
第1条 (定款の変更の認可の申請)
広域臨海環境整備センター(以下「センター」という。)は、広域臨海環境整備センター法(以下「法」という。)第6条第2項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更を必要とする理由