広域臨海環境整備センター法施行規則 第七条

(予納金)

昭和五十六年厚生省・運輸省令第二号

センターは、予納金を徴収する場合には、特定の者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

2 センターは、予納金を徴収する場合には、予納金を徴収することができる者の範囲、予納金として徴収することができる経費の範囲、予納金の額、納期限、納付方法その他予納金の徴収に関する事項を定め、これを定款で定める公告方法に従つて、公告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

3 センターは、前項の事項を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、管理委員会の議決を経なければならない。

第7条

(予納金)

広域臨海環境整備センター法施行規則の全文・目次(昭和五十六年厚生省・運輸省令第二号)

第7条 (予納金)

センターは、予納金を徴収する場合には、特定の者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

2 センターは、予納金を徴収する場合には、予納金を徴収することができる者の範囲、予納金として徴収することができる経費の範囲、予納金の額、納期限、納付方法その他予納金の徴収に関する事項を定め、これを定款で定める公告方法に従つて、公告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

3 センターは、前項の事項を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、管理委員会の議決を経なければならない。

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