広域臨海環境整備センター法施行規則 第三条
(設立の認可の申請)
昭和五十六年厚生省・運輸省令第二号
法第十条の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、定款及び前条各号に掲げる事項を記載した書面を添えて主務大臣に提出しなければならない。 一 発起人の氏名、住所及び経歴 二 センターを設立しようとする時期 三 設立しようとするセンターの名称 四 発起人が指名する役員となるべき者の氏名、住所及び経歴 五 設立の認可を申請するまでの経過の概要
(設立の認可の申請)
広域臨海環境整備センター法施行規則の全文・目次(昭和五十六年厚生省・運輸省令第二号)
第3条 (設立の認可の申請)
法第10条の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、定款及び前条各号に掲げる事項を記載した書面を添えて主務大臣に提出しなければならない。 一 発起人の氏名、住所及び経歴 二 センターを設立しようとする時期 三 設立しようとするセンターの名称 四 発起人が指名する役員となるべき者の氏名、住所及び経歴 五 設立の認可を申請するまでの経過の概要