広域臨海環境整備センター法施行規則 第九条

(勘定区分)

昭和五十六年厚生省・運輸省令第二号

センターの会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び純資産を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。

2 センターは、次に掲げるところにより経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて経理するものとする。 一 法第十九条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る経理 二 法第十九条第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る経理 三 その他の経理

第9条

(勘定区分)

広域臨海環境整備センター法施行規則の全文・目次(昭和五十六年厚生省・運輸省令第二号)

第9条 (勘定区分)

センターの会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び純資産を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。

2 センターは、次に掲げるところにより経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて経理するものとする。 一 法第19条第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る経理 二 法第19条第2号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る経理 三 その他の経理

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