広域臨海環境整備センター法施行規則 第十三条

(予備費)

昭和五十六年厚生省・運輸省令第二号

センターは、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

第13条

(予備費)

広域臨海環境整備センター法施行規則の全文・目次(昭和五十六年厚生省・運輸省令第二号)

第13条 (予備費)

センターは、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

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