広域臨海環境整備センター法施行規則 第十八条
(解散)
昭和五十六年厚生省・運輸省令第二号
センターは、法第二十九条第二項の認可を受けようとするときは、解散事由を記載した認可申請書に当該解散事由の発生を明らかにする書類を添付しなければならない。
(解散)
広域臨海環境整備センター法施行規則の全文・目次(昭和五十六年厚生省・運輸省令第二号)
第18条 (解散)
センターは、法第29条第2項の認可を受けようとするときは、解散事由を記載した認可申請書に当該解散事由の発生を明らかにする書類を添付しなければならない。