広域臨海環境整備センター法施行規則 第十六条
(予算の繰越し)
昭和五十六年厚生省・運輸省令第二号
センターは、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ、管理委員会の議決を経なければならない。
(予算の繰越し)
広域臨海環境整備センター法施行規則の全文・目次(昭和五十六年厚生省・運輸省令第二号)
第16条 (予算の繰越し)
センターは、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ、管理委員会の議決を経なければならない。