広域臨海環境整備センター法施行規則 第四条
(基本計画の認可の申請)
昭和五十六年厚生省・運輸省令第二号
センターは、法第二十条第三項の基本計画の認可を受けようとするときは、基本計画に、同条第七項の規定による都府県及び港湾管理者との協議をしたことを証する書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。
2 センターは、法第二十条第三項の基本計画の変更の認可を受けようとするときは、当該変更の理由及び内容を明らかにした書類に、前項の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。
(基本計画の認可の申請)
広域臨海環境整備センター法施行規則の全文・目次(昭和五十六年厚生省・運輸省令第二号)
第4条 (基本計画の認可の申請)
センターは、法第20条第3項の基本計画の認可を受けようとするときは、基本計画に、同条第7項の規定による都府県及び港湾管理者との協議をしたことを証する書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。
2 センターは、法第20条第3項の基本計画の変更の認可を受けようとするときは、当該変更の理由及び内容を明らかにした書類に、前項の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。