特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 第一条
(目的)
昭和五十六年郵政省令第三十七号
この規則は、別に定めるものを除くほか、特定無線設備の技術基準適合証明等に関し、法の委任に基づく事項及び法の規定を施行するために必要とする事項を定めることを目的とする。
(目的)
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の全文・目次(昭和五十六年郵政省令第三十七号)
第1条 (目的)
この規則は、別に定めるものを除くほか、特定無線設備の技術基準適合証明等に関し、法の委任に基づく事項及び法の規定を施行するために必要とする事項を定めることを目的とする。