特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 第七条

(技術基準適合証明の拒否の通知)

昭和五十六年郵政省令第三十七号

登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもつて当該技術基準適合証明を求めた者に通知しなければならない。

第7条

(技術基準適合証明の拒否の通知)

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の全文・目次(昭和五十六年郵政省令第三十七号)

第7条 (技術基準適合証明の拒否の通知)

登録証明機関は、その登録に係る技術基準適合証明を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもつて当該技術基準適合証明を求めた者に通知しなければならない。

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