特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 第二十二条
(公示)
昭和五十六年郵政省令第三十七号
法第三十八条の二十四第三項において準用する法第三十八条の六第四項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。
2 法第三十八条の二十八第二項、法第三十八条の二十九において準用する法第三十八条の二十三第二項及び法第三十八条の三十第四項の公示は、官報で告示することによつて行う。
(公示)
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の全文・目次(昭和五十六年郵政省令第三十七号)
第22条 (公示)
法第38条の24第3項において準用する法第38条の6第4項の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によつて行う。
2 法第38条の28第2項、法第38条の29において準用する法第38条の23第2項及び法第38条の30第4項の公示は、官報で告示することによつて行う。