特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 第二条

(特定無線設備等)

昭和五十六年郵政省令第三十七号

法第三十八条の二の二第一項の特定無線設備は、次のとおりとする。 一から一の八まで 削除 一の九 設備規則第四章においてその無線設備の条件が定められている単側波帯の電波を使用する単一通信路の陸上移動局又は携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの(第二十五号から第二十五号の三までに掲げるものを除く。) 一の十 設備規則第四章においてその無線設備の条件が定められているF一B電波、F一C電波、F一D電波、F一E電波、F一F電波、F一N電波、F一X電波、G一B電波、G一C電波、G一D電波、G一E電波、G一F電波、G一N電波又はG一X電波を使用する単一通信路の陸上移動局又は携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの(第二十五号の四から第二十五号の六まで及び第七十二号に掲げるものを除く。) 一の十一 設備規則第四章においてその無線設備の条件が定められているF二A電波、F二B電波、F二C電波、F二D電波、F二N電波、F二X電波又はF三E電波を使用する単一通信路の陸上移動局又は携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの 一の十二 設備規則第四十九条の十六においてその無線設備の条件が定められている特定ラジオマイクの陸上移動局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が〇・〇一ワット以下(一、二四〇MHzを超え一、二六〇MHz以下の周波数の電波を使用するものについては、〇・〇五ワット以下)のもの 一の十二の二 設備規則第四十九条の十六の二においてその無線設備の条件が定められているデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの 一の十三 A二D電波又はA三E電波二六・一MHzを超え二八MHz以下、二九・七MHzを超え四一MHz以下又は一四六MHzを超え一六二・〇三七五MHz以下の周波数の電波を使用する海上移動業務の無線局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの 一の十四 単側波帯の電波を使用する無線局(施行規則第十五条に規定する電波の型式を使用することとなる無線局に限る。)に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの(第一号の九に掲げるものを除く。) 一の十五 F二A電波、F二B電波、F二C電波、F二D電波、F二N電波、F二X電波、F三C電波又はF三E電波五四MHzを超え七〇MHz以下、一四二MHzを超え一六二・〇三七五MHz以下、三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下、八一〇MHzを超え九六〇MHz以下又は一、二一五MHzを超え二、六九〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの(第一号の十一、第十六号、第五十九号及び第六十号に掲げるものを除く。) 二 A二N電波、N〇N電波又はP〇N電波一〇・五二五GHz又は二四・二GHzを使用する無線標定業務の無線局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が〇・一ワット以下のもの 二の二 設備規則第四十九条の四においてその無線設備の条件が定められているラジオ・ブイの局に使用するための無線設備 三 市民ラジオの無線局(法第四条第二号の総務省令で定める無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備 三の二 気象援助局(ラジオゾンデ及び気象用ラジオ・ロボットのものに限る。)に使用するための無線設備 四 削除 四の二 一五〇MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局(一四二MHzを超え一七〇MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局をいう。)に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五ワット以下のもの(第四号の五から第四号の六の三までに掲げるものを除く。) 四の三 削除 四の四 二七MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が一ワット以下のもの 四の五 設備規則第五十四条第二号においてその無線設備の条件が定められている簡易無線局に使用するための無線設備(次号に掲げるものを除く。) 四の六 設備規則第五十四条第二号においてその無線設備の条件が定められている簡易無線局(同号チの技術基準が適用されるものに限る。)に使用するための無線設備 四の六の二 設備規則第五十四条第二号の二においてその無線設備の条件が定められている簡易無線局に使用するための無線設備(次号に掲げるものを除く。) 四の六の三 設備規則第五十四条第二号の二においてその無線設備の条件が定められている簡易無線局(第五十四条第二号チに規定するキャリアセンスを備え付けているものに限る。)に使用するための無線設備 四の六の四 設備規則第五十四条第二号の三においてその無線設備の条件が定められている簡易無線局に使用するための無線設備 四の七 設備規則第四十九条の三十四第一項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 五 五〇GHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が〇・〇三ワット以下のもの 六 設備規則第四十九条の九第一号から第三号までにおいてその無線設備の条件が定められている構内無線局又は同規則第四十九条の三十四第二項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備(次号から第六号の三までに掲げるものを除く。) 六の二 設備規則第四十九条の九第一号においてその無線設備の条件が定められている構内無線局(同号ニただし書に該当するものを除く。)又は同規則第四十九条の三十四第二項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局(同項第五号ただし書に該当するものを除く。)に使用するための無線設備 六の二の二 設備規則第四十九条の九第一号においてその無線設備の条件が定められている構内無線局(同号ニただし書に該当するもののうち、同号ニに規定する総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置を備え付けているものに限る。)に使用するための無線設備 六の三 設備規則第四十九条の九第三号においてその無線設備の条件が定められている構内無線局(同号ハの技術基準が適用されるものに限る。)に使用するための無線設備 六の四 設備規則第四十九条の九第四号又は第五号においてその無線設備の条件が定められている構内無線局に使用するための無線設備 七 コードレス電話の無線局(施行規則第六条第四項第一号に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備 八 特定小電力無線局(施行規則第六条第四項第二号に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備 九 設備規則第五十四条の三第一項においてその無線設備の条件が定められている地球局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの 九の二 設備規則第五十四条の三第二項においてその無線設備の条件が定められている地球局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの 九の三 設備規則第五十四条の三第三項においてその無線設備の条件が定められている地球局に使用するための無線設備 九の四 設備規則第五十四条の三第四項においてその無線設備の条件が定められている地球局に使用するための無線設備 九の五 設備規則第五十四条の三第五項においてその無線設備の条件が定められている地球局に使用するための無線設備 十 設備規則第四十九条の六においてその無線設備の条件が定められている携帯無線通信の中継を行う無線局(設備規則第十四条の表十の項に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備(設備規則第四十九条の二十三の八においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局又は地球局の無線設備を含む。)であつて、占有周波数帯幅の許容値の範囲内において同時に送信できる電波の周波数の範囲が占有周波数帯幅の許容値の九〇パーセント以内のもの 十の二 設備規則第四十九条の六においてその無線設備の条件が定められている携帯無線通信の中継を行う無線局に使用するための無線設備(設備規則第四十九条の二十三の八においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局又は地球局の無線設備を含む。)であつて、占有周波数帯幅の許容値の範囲内において同時に送信できる電波の周波数の範囲が占有周波数帯幅の許容値の九〇パーセントを超えるもの 十一及び十一の二 削除 十一の三 設備規則第四十九条の六の四においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの 十一の四 設備規則第四十九条の六の四においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのもの 十一の五 設備規則第四十九条の六の四第一項においてその無線設備の条件が定められている符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局又は符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(設備規則第十四条第一項の表十一の項(二)に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップであつて、その空中線電力が一六〇ワット以下のもの 十一の六 設備規則第四十九条の六の四第一項においてその無線設備の条件が定められている符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局又は符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップであつて、かつ、その空中線電力が一六〇ワット以下のもの 十一の六の二 設備規則第四十九条の六の四第一項及び第三項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの 十一の六の三 設備規則第四十九条の六の四第一項及び第三項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップのもの 十一の六の四 設備規則第四十九条の六の四第一項及び第四項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの 十一の六の五 設備規則第四十九条の六の四第一項及び第四項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップのもの 十一の七 設備規則第四十九条の六の五においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの 十一の八 設備規則第四十九条の六の五においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのもの(次号に掲げるものを除く。) 十一の八の二 設備規則第四十九条の六の五においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのもののうち、二又は三の搬送波を同時に送信するもの 十一の九 設備規則第四十九条の六の五第一項においてその無線設備の条件が定められている時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(設備規則第十四条の表十一の項(六)に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップであつて、その空中線電力が一六〇ワット以下のもの 十一の十 設備規則第四十九条の六の五第一項においてその無線設備の条件が定められている時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップであつて、その空中線電力が一二〇ワット以下のもの 十一の十の二 設備規則第四十九条の六の五第一項及び第三項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの 十一の十の三 設備規則第四十九条の六の五第一項及び第三項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのもの 十一の十の四 設備規則第四十九条の六の五第一項及び第四項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの 十一の十の五 設備規則第四十九条の六の五第一項及び第四項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのもの 十一の十一 設備規則第四十九条の六の六においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)に使用するための無線設備であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップ又は毎秒七・六八メガチップのもの 十一の十二 設備規則第四十九条の六の六においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、拡散符号速度が毎秒一・二八メガチップのもの 十一の十三 設備規則第四十九条の六の六においてその無線設備の条件が定められている時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(設備規則第十四条の表十二の項(二)に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップ又は毎秒七・六八メガチップであつて、その空中線電力が一二〇ワット以下のもの 十一の十四 設備規則第四十九条の六の六においてその無線設備の条件が定められている時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒一・二八メガチップであつて、その空中線電力が一二〇ワット以下のもの 十一の十五 設備規則第四十九条の六の七においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 十一の十六 設備規則第四十九条の六の七においてその無線設備の条件が定められている時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備 十一の十七 設備規則第四十九条の六の八においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 十一の十八 設備規則第四十九条の六の八においてその無線設備の条件が定められている時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備 十一の十九 設備規則第四十九条の六の九第一項及び第二項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備(設備規則第四十九条の二十三の七においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局の無線設備を含む。) 十一の十九の二 設備規則第四十九条の六の九第一項及び第五項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 十一の十九の三 設備規則第四十九条の六の九第一項及び第六項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 十一の二十 設備規則第四十九条の六の九第一項においてその無線設備の条件が定められているシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備のうち、その空中線電力が一六〇ワット以下のものであつて、占有周波数帯幅の許容値の範囲内において同時に送信できる電波の周波数の範囲が占有周波数帯幅の許容値の九〇パーセント以内のもの 十一の二十の二 設備規則第四十九条の六の九第一項及び第三項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備であつて、占有周波数帯幅の許容値の範囲内において同時に送信できる電波の周波数の範囲が占有周波数帯幅の許容値の九〇パーセント以内のもの 十一の二十の三 設備規則第四十九条の六の九第一項及び第四項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備であつて、占有周波数帯幅の許容値の範囲内において同時に送信できる電波の周波数の範囲が占有周波数帯幅の許容値の九〇パーセント以内のもの 十一の二十の四 設備規則第四十九条の六の九第一項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、その空中線電力が一六〇ワット以下のものであつて、占有周波数帯幅の許容値の範囲内において同時に送信できる電波の周波数の範囲が占有周波数帯幅の許容値の九〇パーセントを超えるもの 十一の二十の五 設備規則第四十九条の六の九第一項及び第三項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備であつて、占有周波数帯幅の許容値の範囲内において同時に送信できる電波の周波数の範囲が占有周波数帯幅の許容値の九〇パーセントを超えるもの 十一の二十の六 設備規則第四十九条の六の九第一項及び第四項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備であつて、占有周波数帯幅の許容値の範囲内において同時に送信できる電波の周波数の範囲が占有周波数帯幅の許容値の九〇パーセントを超えるもの 十一の二十一 設備規則第四十九条の六の十第一項及び第三項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 十一の二十一の二 設備規則第四十九条の六の十第一項及び第四項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 十一の二十二 設備規則第四十九条の六の十においてその無線設備の条件が定められているシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局又は陸上移動中継局に使用するための無線設備 十一の二十三 設備規則第四十九条の六の十第一項及び第五項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備 十一の二十四 設備規則第四十九条の六の十第一項及び第六項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備 十一の二十五 設備規則第四十九条の六の十一においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、送信バースト長が五ミリ秒のもの 十一の二十六 設備規則第四十九条の六の十一においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、送信バースト長が九一一・四四マイクロ秒、九六三・五二マイクロ秒、一、〇一五・六マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイクロ秒の自然数倍の値のもの 十一の二十七 設備規則第四十九条の六の十一においてその無線設備の条件が定められている直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備であつて、送信バースト長が五ミリ秒のもの 十一の二十八 設備規則第四十九条の六の十一においてその無線設備の条件が定められている直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備であつて、送信バースト長が九一一・四四マイクロ秒、九六三・五二マイクロ秒、一、〇一五・六マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイクロ秒の自然数倍の値のもの 十一の二十九 設備規則第四十九条の六の十二第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第七項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備(次号及び第十一号の二十九の三に掲げるものを除く。) 十一の二十九の二 設備規則第四十九条の六の十二第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第三項及び第七項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備 十一の二十九の三 設備規則第四十九条の六の十二第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第四項及び第七項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備 十一の二十九の四 設備規則第四十九条の六の十二第一項及び第七項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動中継局に使用するための無線設備 十一の三十 設備規則第四十九条の六の十二第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第七項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 十一の三十の二 設備規則第四十九条の六の十二第一項(第一号、第二号及び第四号に係る部分に限る。)及び第七項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 十一の三十の三 設備規則第四十九条の六の十二第一項(第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。)及び第七項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 十一の三十一 設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第七項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備(次号及び第十一号の三十一の三に掲げるものを除く。) 十一の三十一の二 設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第五項及び第七項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備 十一の三十一の三 設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第六項及び第七項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備 十一の三十一の四 設備規則第四十九条の六の十二第二項及び第七項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動中継局に使用するための無線設備 十一の三十二 設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第七項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 十一の三十二の二 設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号、第二号及び第四号に係る部分に限る。)及び第七項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 十一の三十二の三 設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。)及び第七項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 十一の三十三 設備規則第四十九条の六の十三第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)においてその無線設備の条件が定められている基地局(次号及び第十一号の三十三の三に掲げるものを除く。)に使用するための無線設備 十一の三十三の二 設備規則第四十九条の六の十三第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第二項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備 十一の三十三の三 設備規則第四十九条の六の十三第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備 十一の三十四 設備規則第四十九条の六の十三においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 十一の三十四の二 設備規則第四十九条の六の十三第一項(第一号、第二号及び第四号に係る部分に限る。)においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 十二 アマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く。)に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下(五四MHz以下の周波数の電波を使用するものについては、二〇〇ワット以下)のもの 十三 小電力セキュリティシステムの無線局(施行規則第六条第四項第三号に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備 十四 設備規則第四十九条の十八第一号においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が一〇ワット以下のもの 十四の二 設備規則第四十九条の十八第二号においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備 十五 設備規則第四十九条の十九第一項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備 十五の二 設備規則第四十九条の十九第一項(第一号を除く。)及び第二項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 十五の三 設備規則第四十九条の十九第三項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 十五の四 設備規則第四十九条の十九の二においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 十六 五四MHzを超え七四・六MHz以下、一四二MHzを超え一六九MHz以下又は三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用するテレメーター用固定局の無線設備及び同報通信方式の固定局を通信の相手方とする単信方式の固定局のうち、他の固定局によつてその送信が制御されるものの無線設備であつて空中線電力が一〇ワット以下のもの(第三十八号に掲げるものを除く。) 十七 六一・七九MHzの周波数の電波を使用する非常警報用固定局の無線設備であつて空中線電力が五〇ワット以下のもの 十八 設備規則第五十八条の二の六の二においてその無線設備の条件が定められている固定局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が〇・五ワット以下のもの 十九 二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局(施行規則第六条第四項第四号に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備(第十九号の二の二に掲げるものを除く。) 十九の二 二、四七一MHz以上二、四九七MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備(第十九号の二の三に掲げるものを除く。) 十九の二の二 二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局のうち、屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置に使用するための無線設備 十九の二の三 二、四七一MHz以上二、四九七MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局のうち、屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置に使用するための無線設備 十九の三 設備規則第四十九条の二十第三号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局並びに設備規則第四十九条の二十の二第三項においてその無線設備の条件が定められている五・二GHz帯高出力データ通信システムの携帯基地局及び携帯局に使用するための無線設備(第七十八号に掲げるものを除く。) 十九の四 設備規則第四十九条の二十第五号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備 十九の四の二 設備規則第四十九条の二十第六号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備(次号に掲げるものを除く。) 十九の四の三 設備規則第四十九条の二十第六号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が一〇ミリワット以下のもの 十九の五から十九の十一まで 削除 二十 削除 二十の二 設備規則第四十九条の七の三においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局又はデジタル指令局(設備規則第三条第六号に規定するデジタル指令局をいう。)に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワツト以下のもの 二十の三 設備規則第四十九条の七の四においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局又は高度MCA制御局(同規則第三条第六号の二に規定する高度MCA制御局をいう。以下同じ。)の試験のための通信等を行う無線局(高度MCA制御局と送信装置を共用するものを除く。)に使用するための無線設備 二十の四 設備規則第四十九条の七の四においてその無線設備の条件が定められている高度MCA制御局又は高度MCA制御局の試験のための通信等を行う無線局(高度MCA制御局と送信装置を共用するものに限る。)に使用するための無線設備 二十一 設備規則第四十九条の八の二においてその無線設備の条件が定められている時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局に使用するための無線設備 二十一の二 設備規則第四十九条の八の二の二においてその無線設備の条件が定められている時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局に使用するための無線設備 二十一の三 設備規則第四十九条の八の二の三においてその無線設備の条件が定められている時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局に使用するための無線設備 二十二 PHSの陸上移動局(施行規則第六条第四項第六号に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備 二十三 設備規則第四十九条の八の三第一項及び第三項においてその無線設備の条件が定められているPHSの基地局に使用するための無線設備 二十三の二 設備規則第四十九条の八の三第一項及び第四項においてその無線設備の条件が定められているPHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局に使用するための無線設備 二十三の三 PHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局(設備規則第四十九条の八の三に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備 二十四 設備規則第五十八条の二の七においてその無線設備の条件が定められている固定局に使用するための無線設備 二十五 設備規則第五十七条の二の二第一項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局及び携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの 二十五の二 設備規則第五十七条の二の二第一項及び第二項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局及び携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの 二十五の三 設備規則第五十七条の二の二第一項から第三項までにおいてその無線設備の条件が定められている陸上移動局及び携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの 二十五の四 設備規則第五十七条の三の二第一項においてその無線設備の条件が定められている単一通信路の基地局及び携帯基地局並びに陸上移動局及び携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの 二十五の五 設備規則第五十七条の三の二第一項及び第二項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局及び携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの 二十五の六 設備規則第五十七条の三の二第一項から第三項までにおいてその無線設備の条件が定められている陸上移動局及び携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの 二十六 設備規則第四十八条の二においてその無線設備の条件が定められている車両感知用無線標定陸上局に使用するための無線設備 二十七 削除 二十八 設備規則第四十九条の二十三第一号においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備 二十八の二 設備規則第四十九条の二十三第二号においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備 二十八の二の二 設備規則第四十九条の二十三の二においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備 二十八の二の三 設備規則第四十九条の二十三の三においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備 二十八の二の四 設備規則第四十九条の二十三の四においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備 二十八の二の五 設備規則第四十九条の二十三の五においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備 二十八の二の六 設備規則第四十九条の二十三の六においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備 二十八の三 設備規則第四十八条第一項においてその無線設備の条件が定められている船舶に設置する無線航行のためのレーダー(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないもの及び次号に掲げるものを除く。) 二十八の四 設備規則第四十八条第一項においてその無線設備の条件が定められている船舶に設置する無線航行のためのレーダーであつて、施行規則第三十一条第二項第一号から第四号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用するもの(船舶安全法第二条の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないものを除く。) 二十九 設備規則第四十八条第三項においてその無線設備の条件が定められている船舶に設置する無線航行のためのレーダーであつて、その空中線電力が五キロワット未満のもの(次号に掲げるものを除く。) 二十九の二 設備規則第四十八条第三項においてその無線設備の条件が定められている船舶に設置する無線航行のためのレーダー(施行規則第三十一条第二項第一号から第四号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用するものに限る。)であつて、その空中線電力が二〇〇ミリワット以下かつ変調方式が周波数変調であつて連続波方式(間欠的連続波方式を除く。)であり、電波の型式がF三N又はQ〇Nのもの 二十九の三 設備規則第四十八条第三項においてその無線設備の条件が定められている船舶に設置する無線航行のためのレーダー(施行規則第三十一条第二項第一号から第四号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用するものに限る。)であつて、その空中線電力が一七〇ワット以下かつ電波の型式がP〇N、Q〇N又はV〇Nのもの(前号に掲げるものを除く。) 三十 設備規則第四十九条の二十四においてその無線設備の条件が定められているインマルサット携帯移動地球局に使用するための無線設備 三十の二 設備規則第四十九条の二十四の二においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備(一四・〇GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)であつて、空中線の絶対利得が五〇デシベル以下のもの、かつ、その空中線電力が五〇ワット以下のもの 三十の三 設備規則第四十九条の二十四の三においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備 三十の四 設備規則第四十九条の二十四の四においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備 三十一 設備規則第四十九条の二十五においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五ワット以下のもの 三十一の二 設備規則第四十九条の二十五の三第一項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備 三十一の三 設備規則第四十九条の二十五の三第二項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 三十一の四 設備規則第四十九条の二十五の三第三項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 三十一の五 設備規則第四十九条の二十五の四においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 三十二 狭域通信システムの陸上移動局(施行規則第六条第四項第七号の狭域通信システムの陸上移動局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備 三十三 設備規則第四十九条の二十六第一項及び第三項においてその無線設備の条件が定められている狭域通信システムの基地局に使用するための無線設備 三十三の二 狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局(施行規則第六条第四項第七号の狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備 三十四から三十七まで 削除 三十八 設備規則第五十八条の二の十二においてその無線設備の条件が定められている市町村デジタル防災無線通信を行う固定局に使用するための無線設備 三十九 設備規則第四十九条の十五第一項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 四十 設備規則第四十九条の十五第一項及び第二項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 四十一 設備規則第四十九条の二十五の二の二第一項においてその無線設備の条件が定められている基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局に使用するための無線設備 四十二 設備規則第四十九条の二十五の二の二第二項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 四十三 設備規則第四十九条の二十五の二の二第三項においてその無線設備の条件が定められている基地局及び陸上移動中継局に使用するための無線設備 四十四 設備規則第五十八条の二の六においてその無線設備の条件が定められている固定局に使用するための無線設備 四十五 削除 四十六 設備規則第四十五条の二十一においてその無線設備の条件が定められている航空機地球局に使用するための無線設備 四十七 施行規則第四条の四第二項第二号に規定する超広帯域無線システムの無線局(以下「超広帯域無線システムの無線局」という。)に使用するための無線設備であつて、設備規則第四十九条の二十七第一項に規定する三・四GHz以上四・八GHz未満又は七・二五GHz以上一〇・二五GHz未満の周波数の電波を使用するもの 四十七の二 超広帯域無線システムの無線局に使用するための無線設備であつて、二四・二五GHz以上二九GHz未満の周波数の電波を使用するもの 四十七の三 超広帯域無線システムの無線局に使用するための無線設備であつて、設備規則第四十九条の二十七第三項に規定する七・五八七GHz以上八・四GHz未満の周波数の電波のみを使用するもの 四十七の四 超広帯域無線システムの無線局に使用するための無線設備であつて、設備規則第四十九条の二十七第四項に規定する七・二五GHz以上九GHz未満の周波数の電波のみを使用するもの 四十八 設備規則第五十八条の二の三の二においてその無線設備の条件が定められている一、五〇〇MHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局に使用するための無線設備 四十九 設備規則第四十九条の二十八においてその無線設備の条件が定められている直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備 五十 削除 五十一 設備規則第四十九条の二十八においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局(中継を行うものを除く。)に使用するための無線設備 五十二 削除 五十二の二 設備規則第四十九条の二十八第一項、第二項、第五項及び第七項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備 五十二の三 設備規則第四十九条の二十八第一項、第二項、第六項及び第七項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備 五十三 設備規則第四十九条の二十九においてその無線設備の条件が定められている時分割・直交周波数分割多元接続方式若しくは時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局又は時分割・直交周波数分割多元接続方式若しくは時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備 五十四 設備規則第四十九条の二十九第一項、第三項及び第八項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 五十四の二 設備規則第四十九条の二十九第一項、第二項、第五項及び第八項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備 五十四の三 設備規則第四十九条の二十九第一項、第二項、第六項及び第八項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備 五十四の四 設備規則第四十九条の二十九第一項、第七項及び第八項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 五十四の五 設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第二項及び第九項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備 五十四の五の二 設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第七項及び第九項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備 五十四の五の三 設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第八項及び第九項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備 五十四の五の四 設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第六項及び第九項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動中継局に使用するための無線設備 五十四の六 設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第三項及び第九項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 五十四の六の二 設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第四項及び第九項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 五十四の六の三 設備規則第四十九条の二十九の二第一項、第五項及び第九項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 五十五及び五十六 削除 五十七 設備規則第三十七条の二十七の十及び第三十七条の二十七の十一においてその無線設備の条件が定められている標準テレビジョン放送又は高精細度テレビジョン放送を行う地上基幹放送局に使用するための無線設備(他の地上基幹放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行うための無線設備に限る。)であつて、その空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの 五十七の二 設備規則第三十七条の二十七の十から第三十七条の二十七の十一までにおいてその無線設備の条件が定められている標準テレビジョン放送又は高精細度テレビジョン放送を行う地上基幹放送局に使用するための無線設備(受信障害対策中継放送を行うための無線設備に限る。)であつて、その空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの 五十七の三 設備規則第三十七条の二十七の二十四及び第三十七条の二十七の二十五においてその無線設備の条件が定められているエリア放送を行う地上一般放送局に使用するための無線設備 五十七の四 設備規則第三十五条から第三十七条の二までにおいてその無線設備の条件が定められている超短波放送(デジタル放送を除く。)を行う地上基幹放送局に使用するための無線設備(受信障害対策中継放送を行うための無線設備に限る。)であつて、その空中線電力が〇・二五ワット以下のもの 五十八 設備規則第四十五条の三の四第三項においてその無線設備の条件が定められている簡易型船舶自動識別装置 五十九 F二B電波又はF三E電波一五六MHzを超え一五七・四五MHz以下の周波数を使用する空中線電力が二五ワット以下の無線設備であつて、船舶局に使用するためのもの(次号に掲げるものを除く。) 六十 F二B電波又はF三E電波一五六MHzを超え一五七・四五MHz以下の周波数を使用する空中線電力が五ワット以下の携帯して使用するための無線設備であつて、船舶局に使用するためのもの 六十一 設備規則第四十九条の三十においてその無線設備の条件が定められている二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信を行う基地局若しくは携帯基地局又は二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備(次号に掲げるものを除く。) 六十一の二 設備規則第四十九条の三十においてその無線設備の条件が定められている二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信を行う基地局若しくは携帯基地局又は二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備であつて、周波数インターリーブを行うもの 六十二 設備規則第四十九条の三十においてその無線設備の条件が定められている二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信を行う陸上移動局又は携帯局に使用するための無線設備(次号に掲げるものを除く。) 六十二の二 設備規則第四十九条の三十においてその無線設備の条件が定められている二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信を行う陸上移動局又は携帯局に使用するための無線設備であつて、周波数インターリーブを行うもの 六十三 設備規則第四十九条の二十二の二第一項及び第二項においてその無線設備の条件が定められている七〇〇MHz帯高度道路交通システムの固定局又は基地局に使用するための無線設備 六十四 設備規則第四十九条の二十二の二第一項及び第三項においてその無線設備の条件が定められている七〇〇MHz帯高度道路交通システムの陸上移動局に使用するための無線設備 六十五 設備規則第四十九条の三十一においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 六十六 設備規則第五十八条の二の十一においてその無線設備の条件が定められている固定局に使用するための無線設備 六十七 設備規則第五十八条の二の五においてその無線設備の条件が定められている固定局に使用するための無線設備 六十八 設備規則第四十五条の三の三の三においてその無線設備の条件が定められている携帯用位置指示無線標識 六十九 設備規則第四十九条の二十五の二においてその無線設備の条件が定められている基地局又は陸上移動局に使用するための無線設備 七十 設備規則第五十八条の二の四第二項においてその無線設備の条件が定められている固定局に使用するための無線設備 七十一 設備規則第五十八条の二の四の二においてその無線設備の条件が定められている固定局に使用するための無線設備 七十二 設備規則第四十九条の三十三においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局又は携帯局に使用するための無線設備 七十三 設備規則第四十九条の二十の二第一項においてその無線設備の条件が定められている五・二GHz帯高出力データ通信システムの基地局に使用するための無線設備 七十四 設備規則第四十九条の二十の二第一項においてその無線設備の条件が定められている五・二GHz帯高出力データ通信システムの陸上移動中継局に使用するための無線設備 七十五 設備規則第四十九条の二十の二第二項においてその無線設備の条件が定められている五・二GHz帯高出力データ通信システムの陸上移動局に使用するための無線設備 七十六 設備規則第四十五条の三の六においてその無線設備の条件が定められているVHFデータ交換装置であつて、船舶局に使用するもの 七十七 設備規則第四十五条の三の七においてその無線設備の条件が定められているデジタル船上通信設備 七十八 設備規則第四十九条の二十第三号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局(五、一五〇MHzを超え五、二五〇MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)のうち自動車内に設置する無線局(自動車内に設置するものから制御を受けるものを除く。)に使用するための無線設備 七十九 設備規則第四十九条の二十第四号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備であつて、その最大等価等方輻射電力が二五ミリワット以下の無線設備 八十 設備規則第四十九条の二十第四号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備であつて、その最大等価等方輻射電力が二五ミリワットを超え二〇〇ミリワット以下の無線設備(次号に掲げるものを除く。) 八十一 設備規則第四十九条の二十第四号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局(同号ルの技術基準が適用されるものに限る。)に使用するための無線設備であつて、その最大等価等方輻射電力が二五ミリワットを超え二〇〇ミリワット以下の無線設備 八十二 設備規則第四十九条の三十五においてその無線設備の条件が定められている四三GHz帯駅プラットホーム画像伝送システムの基地局の無線設備 八十三 設備規則第四十九条の三十六においてその無線設備の条件が定められている四三GHz帯列車無線システムの基地局の無線設備 八十四 設備規則第四十九条の三十六においてその無線設備の条件が定められている四三GHz帯列車無線システムの陸上移動局の無線設備

2 法第三十八条の三十三第一項の特別特定無線設備は、次のとおりとする。 一 前項第七号、第十一号の三、第十一号の四、第十一号の七から第十一号の八の二まで、第十一号の十一、第十一号の十二、第十一号の十五、第十一号の十七、第十一号の十九から第十一号の十九の三まで、第十一号の二十一、第十一号の二十五、第十一号の二十六、第十一号の三十、第十一号の三十二、第十一号の三十四、第二十一号から第二十二号まで、第五十一号、第五十四号、第五十四号の四及び第五十四号の六に掲げる特定無線設備 二 前号に掲げる特定無線設備と同一の筐体に収められている前項第八号(設備規則第四十九条の十四第七号及び第十二号に規定する無線局に限る。)、第十九号、第十九号の二、第十九号の三、第十九号の四、第二十八号の二の三、第三十号(設備規則第四十九条の二十四第六項に規定する無線局に限る。)、第四十七号の三、第四十七号の四、第七十五号及び第七十九号から第八十一号までに掲げる特定無線設備

第2条

(特定無線設備等)

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の全文・目次(昭和五十六年郵政省令第三十七号)

第2条 (特定無線設備等)

法第38条の2の2第1項の特定無線設備は、次のとおりとする。 一から一の八まで 削除 一の九 設備規則第四章においてその無線設備の条件が定められている単側波帯の電波を使用する単一通信路の陸上移動局又は携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの(第25号から第25号の三までに掲げるものを除く。) 一の十 設備規則第四章においてその無線設備の条件が定められているF一B電波、F一C電波、F一D電波、F一E電波、F一F電波、F一N電波、F一X電波、G一B電波、G一C電波、G一D電波、G一E電波、G一F電波、G一N電波又はG一X電波を使用する単一通信路の陸上移動局又は携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの(第25号の四から第25号の六まで及び第72号に掲げるものを除く。) 一の十一 設備規則第四章においてその無線設備の条件が定められているF二A電波、F二B電波、F二C電波、F二D電波、F二N電波、F二X電波又はF三E電波を使用する単一通信路の陸上移動局又は携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの 一の十二 設備規則第49条の16においてその無線設備の条件が定められている特定ラジオマイクの陸上移動局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が〇・〇一ワット以下(一、二四〇MHzを超え一、二六〇MHz以下の周波数の電波を使用するものについては、〇・〇五ワット以下)のもの 一の十二の二 設備規則第49条の16の2においてその無線設備の条件が定められているデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの 一の十三 A二D電波又はA三E電波二六・一MHzを超え二八MHz以下、二九・七MHzを超え四一MHz以下又は一四六MHzを超え一六二・〇三七五MHz以下の周波数の電波を使用する海上移動業務の無線局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの 一の十四 単側波帯の電波を使用する無線局(施行規則第15条に規定する電波の型式を使用することとなる無線局に限る。)に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの(第1号の九に掲げるものを除く。) 一の十五 F二A電波、F二B電波、F二C電波、F二D電波、F二N電波、F二X電波、F三C電波又はF三E電波五四MHzを超え七〇MHz以下、一四二MHzを超え一六二・〇三七五MHz以下、三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下、八一〇MHzを超え九六〇MHz以下又は一、二一五MHzを超え二、六九〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの(第1号の十一、第16号、第59号及び第60号に掲げるものを除く。) 二 A二N電波、N〇N電波又はP〇N電波一〇・五二五GHz又は二四・二GHzを使用する無線標定業務の無線局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が〇・一ワット以下のもの 二の二 設備規則第49条の4においてその無線設備の条件が定められているラジオ・ブイの局に使用するための無線設備 三 市民ラジオの無線局(法第4条第2号の総務省令で定める無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備 三の二 気象援助局(ラジオゾンデ及び気象用ラジオ・ロボットのものに限る。)に使用するための無線設備 四 削除 四の二 一五〇MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局(一四二MHzを超え一七〇MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局をいう。)に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五ワット以下のもの(第4号の五から第4号の六の三までに掲げるものを除く。) 四の三 削除 四の四 二七MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が一ワット以下のもの 四の五 設備規則第54条第2号においてその無線設備の条件が定められている簡易無線局に使用するための無線設備(次号に掲げるものを除く。) 四の六 設備規則第54条第2号においてその無線設備の条件が定められている簡易無線局(同号チの技術基準が適用されるものに限る。)に使用するための無線設備 四の六の二 設備規則第54条第2号の二においてその無線設備の条件が定められている簡易無線局に使用するための無線設備(次号に掲げるものを除く。) 四の六の三 設備規則第54条第2号の二においてその無線設備の条件が定められている簡易無線局(第54条第2号チに規定するキャリアセンスを備え付けているものに限る。)に使用するための無線設備 四の六の四 設備規則第54条第2号の三においてその無線設備の条件が定められている簡易無線局に使用するための無線設備 四の七 設備規則第49条の34第1項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 五 五〇GHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が〇・〇三ワット以下のもの 六 設備規則第49条の9第1号から第3号までにおいてその無線設備の条件が定められている構内無線局又は同規則第49条の34第2項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備(次号から第6号の三までに掲げるものを除く。) 六の二 設備規則第49条の9第1号においてその無線設備の条件が定められている構内無線局(同号ニただし書に該当するものを除く。)又は同規則第49条の34第2項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局(同項第5号ただし書に該当するものを除く。)に使用するための無線設備 六の二の二 設備規則第49条の9第1号においてその無線設備の条件が定められている構内無線局(同号ニただし書に該当するもののうち、同号ニに規定する総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置を備え付けているものに限る。)に使用するための無線設備 六の三 設備規則第49条の9第3号においてその無線設備の条件が定められている構内無線局(同号ハの技術基準が適用されるものに限る。)に使用するための無線設備 六の四 設備規則第49条の9第4号又は第5号においてその無線設備の条件が定められている構内無線局に使用するための無線設備 七 コードレス電話の無線局(施行規則第6条第4項第1号に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備 八 特定小電力無線局(施行規則第6条第4項第2号に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備 九 設備規則第54条の3第1項においてその無線設備の条件が定められている地球局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの 九の二 設備規則第54条の3第2項においてその無線設備の条件が定められている地球局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの 九の三 設備規則第54条の3第3項においてその無線設備の条件が定められている地球局に使用するための無線設備 九の四 設備規則第54条の3第4項においてその無線設備の条件が定められている地球局に使用するための無線設備 九の五 設備規則第54条の3第5項においてその無線設備の条件が定められている地球局に使用するための無線設備 十 設備規則第49条の6においてその無線設備の条件が定められている携帯無線通信の中継を行う無線局(設備規則第14条の表十の項に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備(設備規則第49条の23の8においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局又は地球局の無線設備を含む。)であつて、占有周波数帯幅の許容値の範囲内において同時に送信できる電波の周波数の範囲が占有周波数帯幅の許容値の九〇パーセント以内のもの 十の二 設備規則第49条の6においてその無線設備の条件が定められている携帯無線通信の中継を行う無線局に使用するための無線設備(設備規則第49条の23の8においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局又は地球局の無線設備を含む。)であつて、占有周波数帯幅の許容値の範囲内において同時に送信できる電波の周波数の範囲が占有周波数帯幅の許容値の九〇パーセントを超えるもの 十一及び十一の二 削除 十一の三 設備規則第49条の6の4においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの 十一の四 設備規則第49条の6の4においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのもの 十一の五 設備規則第49条の6の4第1項においてその無線設備の条件が定められている符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局又は符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(設備規則第14条第1項の表十一の項(二)に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップであつて、その空中線電力が一六〇ワット以下のもの 十一の六 設備規則第49条の6の4第1項においてその無線設備の条件が定められている符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局又は符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップであつて、かつ、その空中線電力が一六〇ワット以下のもの 十一の六の二 設備規則第49条の6の4第1項及び第3項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの 十一の六の三 設備規則第49条の6の4第1項及び第3項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップのもの 十一の六の四 設備規則第49条の6の4第1項及び第4項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの 十一の六の五 設備規則第49条の6の4第1項及び第4項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップのもの 十一の七 設備規則第49条の6の5においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの 十一の八 設備規則第49条の6の5においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのもの(次号に掲げるものを除く。) 十一の八の二 設備規則第49条の6の5においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのもののうち、二又は三の搬送波を同時に送信するもの 十一の九 設備規則第49条の6の5第1項においてその無線設備の条件が定められている時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(設備規則第14条の表十一の項(六)に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップであつて、その空中線電力が一六〇ワット以下のもの 十一の十 設備規則第49条の6の5第1項においてその無線設備の条件が定められている時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップであつて、その空中線電力が一二〇ワット以下のもの 十一の十の二 設備規則第49条の6の5第1項及び第3項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの 十一の十の三 設備規則第49条の6の5第1項及び第3項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのもの 十一の十の四 設備規則第49条の6の5第1項及び第4項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの 十一の十の五 設備規則第49条の6の5第1項及び第4項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのもの 十一の十一 設備規則第49条の6の6においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)に使用するための無線設備であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップ又は毎秒七・六八メガチップのもの 十一の十二 設備規則第49条の6の6においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、拡散符号速度が毎秒一・二八メガチップのもの 十一の十三 設備規則第49条の6の6においてその無線設備の条件が定められている時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(設備規則第14条の表十二の項(二)に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップ又は毎秒七・六八メガチップであつて、その空中線電力が一二〇ワット以下のもの 十一の十四 設備規則第49条の6の6においてその無線設備の条件が定められている時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備のうち、拡散符号速度が毎秒一・二八メガチップであつて、その空中線電力が一二〇ワット以下のもの 十一の十五 設備規則第49条の6の7においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 十一の十六 設備規則第49条の6の7においてその無線設備の条件が定められている時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備 十一の十七 設備規則第49条の6の8においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 十一の十八 設備規則第49条の6の8においてその無線設備の条件が定められている時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備 十一の十九 設備規則第49条の6の9第1項及び第2項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備(設備規則第49条の23の7においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局の無線設備を含む。) 十一の十九の二 設備規則第49条の6の9第1項及び第5項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 十一の十九の三 設備規則第49条の6の9第1項及び第6項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 十一の二十 設備規則第49条の6の9第1項においてその無線設備の条件が定められているシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備のうち、その空中線電力が一六〇ワット以下のものであつて、占有周波数帯幅の許容値の範囲内において同時に送信できる電波の周波数の範囲が占有周波数帯幅の許容値の九〇パーセント以内のもの 十一の二十の二 設備規則第49条の6の9第1項及び第3項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備であつて、占有周波数帯幅の許容値の範囲内において同時に送信できる電波の周波数の範囲が占有周波数帯幅の許容値の九〇パーセント以内のもの 十一の二十の三 設備規則第49条の6の9第1項及び第4項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備であつて、占有周波数帯幅の許容値の範囲内において同時に送信できる電波の周波数の範囲が占有周波数帯幅の許容値の九〇パーセント以内のもの 十一の二十の四 設備規則第49条の6の9第1項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備のうち、その空中線電力が一六〇ワット以下のものであつて、占有周波数帯幅の許容値の範囲内において同時に送信できる電波の周波数の範囲が占有周波数帯幅の許容値の九〇パーセントを超えるもの 十一の二十の五 設備規則第49条の6の9第1項及び第3項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備であつて、占有周波数帯幅の許容値の範囲内において同時に送信できる電波の周波数の範囲が占有周波数帯幅の許容値の九〇パーセントを超えるもの 十一の二十の六 設備規則第49条の6の9第1項及び第4項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備であつて、占有周波数帯幅の許容値の範囲内において同時に送信できる電波の周波数の範囲が占有周波数帯幅の許容値の九〇パーセントを超えるもの 十一の二十一 設備規則第49条の6の10第1項及び第3項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 十一の二十一の二 設備規則第49条の6の10第1項及び第4項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 十一の二十二 設備規則第49条の6の10においてその無線設備の条件が定められているシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局又は陸上移動中継局に使用するための無線設備 十一の二十三 設備規則第49条の6の10第1項及び第5項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備 十一の二十四 設備規則第49条の6の10第1項及び第6項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備 十一の二十五 設備規則第49条の6の11においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、送信バースト長が五ミリ秒のもの 十一の二十六 設備規則第49条の6の11においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、送信バースト長が九一一・四四マイクロ秒、九六三・五二マイクロ秒、一、〇一五・六マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイクロ秒の自然数倍の値のもの 十一の二十七 設備規則第49条の6の11においてその無線設備の条件が定められている直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備であつて、送信バースト長が五ミリ秒のもの 十一の二十八 設備規則第49条の6の11においてその無線設備の条件が定められている直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局に使用するための無線設備又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備であつて、送信バースト長が九一一・四四マイクロ秒、九六三・五二マイクロ秒、一、〇一五・六マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイクロ秒の自然数倍の値のもの 十一の二十九 設備規則第49条の6の12第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)及び第7項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備(次号及び第11号の二十九の三に掲げるものを除く。) 十一の二十九の二 設備規則第49条の6の12第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第3項及び第7項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備 十一の二十九の三 設備規則第49条の6の12第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第4項及び第7項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備 十一の二十九の四 設備規則第49条の6の12第1項及び第7項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動中継局に使用するための無線設備 十一の三十 設備規則第49条の6の12第1項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)及び第7項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 十一の三十の二 設備規則第49条の6の12第1項(第1号、第2号及び第4号に係る部分に限る。)及び第7項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 十一の三十の三 設備規則第49条の6の12第1項(第1号、第2号及び第5号に係る部分に限る。)及び第7項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 十一の三十一 設備規則第49条の6の12第2項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)及び第7項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備(次号及び第11号の三十一の三に掲げるものを除く。) 十一の三十一の二 設備規則第49条の6の12第2項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第5項及び第7項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備 十一の三十一の三 設備規則第49条の6の12第2項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第6項及び第7項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備 十一の三十一の四 設備規則第49条の6の12第2項及び第7項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動中継局に使用するための無線設備 十一の三十二 設備規則第49条の6の12第2項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)及び第7項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 十一の三十二の二 設備規則第49条の6の12第2項(第1号、第2号及び第4号に係る部分に限る。)及び第7項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 十一の三十二の三 設備規則第49条の6の12第2項(第1号、第2号及び第5号に係る部分に限る。)及び第7項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 十一の三十三 設備規則第49条の6の13第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)においてその無線設備の条件が定められている基地局(次号及び第11号の三十三の三に掲げるものを除く。)に使用するための無線設備 十一の三十三の二 設備規則第49条の6の13第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)及び第2項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備 十一の三十三の三 設備規則第49条の6の13第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)及び第3項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備 十一の三十四 設備規則第49条の6の13においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 十一の三十四の二 設備規則第49条の6の13第1項(第1号、第2号及び第4号に係る部分に限る。)においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 十二 アマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く。)に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下(五四MHz以下の周波数の電波を使用するものについては、二〇〇ワット以下)のもの 十三 小電力セキュリティシステムの無線局(施行規則第6条第4項第3号に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備 十四 設備規則第49条の18第1号においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が一〇ワット以下のもの 十四の二 設備規則第49条の18第2号においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備 十五 設備規則第49条の19第1項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備 十五の二 設備規則第49条の19第1項(第1号を除く。)及び第2項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 十五の三 設備規則第49条の19第3項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 十五の四 設備規則第49条の19の2においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 十六 五四MHzを超え七四・六MHz以下、一四二MHzを超え一六九MHz以下又は三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用するテレメーター用固定局の無線設備及び同報通信方式の固定局を通信の相手方とする単信方式の固定局のうち、他の固定局によつてその送信が制御されるものの無線設備であつて空中線電力が一〇ワット以下のもの(第38号に掲げるものを除く。) 十七 六一・七九MHzの周波数の電波を使用する非常警報用固定局の無線設備であつて空中線電力が五〇ワット以下のもの 十八 設備規則第58条の2の6の2においてその無線設備の条件が定められている固定局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が〇・五ワット以下のもの 十九 二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局(施行規則第6条第4項第4号に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備(第19号の二の二に掲げるものを除く。) 十九の二 二、四七一MHz以上二、四九七MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備(第19号の二の三に掲げるものを除く。) 十九の二の二 二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局のうち、屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置に使用するための無線設備 十九の二の三 二、四七一MHz以上二、四九七MHz以下の周波数の電波を使用する小電力データ通信システムの無線局のうち、屋外で使用する模型飛行機の無線操縦の用に供する送信装置に使用するための無線設備 十九の三 設備規則第49条の20第3号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局並びに設備規則第49条の20の2第3項においてその無線設備の条件が定められている五・二GHz帯高出力データ通信システムの携帯基地局及び携帯局に使用するための無線設備(第78号に掲げるものを除く。) 十九の四 設備規則第49条の20第5号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備 十九の四の二 設備規則第49条の20第6号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備(次号に掲げるものを除く。) 十九の四の三 設備規則第49条の20第6号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が一〇ミリワット以下のもの 十九の五から十九の十一まで 削除 二十 削除 二十の二 設備規則第49条の7の3においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局又はデジタル指令局(設備規則第3条第6号に規定するデジタル指令局をいう。)に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワツト以下のもの 二十の三 設備規則第49条の7の4においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局又は高度MCA制御局(同規則第3条第6号の二に規定する高度MCA制御局をいう。以下同じ。)の試験のための通信等を行う無線局(高度MCA制御局と送信装置を共用するものを除く。)に使用するための無線設備 二十の四 設備規則第49条の7の4においてその無線設備の条件が定められている高度MCA制御局又は高度MCA制御局の試験のための通信等を行う無線局(高度MCA制御局と送信装置を共用するものに限る。)に使用するための無線設備 二十一 設備規則第49条の8の2においてその無線設備の条件が定められている時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局に使用するための無線設備 二十一の二 設備規則第49条の8の2の2においてその無線設備の条件が定められている時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局に使用するための無線設備 二十一の三 設備規則第49条の8の2の3においてその無線設備の条件が定められている時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局に使用するための無線設備 二十二 PHSの陸上移動局(施行規則第6条第4項第6号に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備 二十三 設備規則第49条の8の3第1項及び第3項においてその無線設備の条件が定められているPHSの基地局に使用するための無線設備 二十三の二 設備規則第49条の8の3第1項及び第4項においてその無線設備の条件が定められているPHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局に使用するための無線設備 二十三の三 PHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局(設備規則第49条の8の3に規定する無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備 二十四 設備規則第58条の2の7においてその無線設備の条件が定められている固定局に使用するための無線設備 二十五 設備規則第57条の2の2第1項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局及び携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの 二十五の二 設備規則第57条の2の2第1項及び第2項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局及び携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの 二十五の三 設備規則第57条の2の2第1項から第3項までにおいてその無線設備の条件が定められている陸上移動局及び携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの 二十五の四 設備規則第57条の3の2第1項においてその無線設備の条件が定められている単一通信路の基地局及び携帯基地局並びに陸上移動局及び携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの 二十五の五 設備規則第57条の3の2第1項及び第2項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局及び携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの 二十五の六 設備規則第57条の3の2第1項から第3項までにおいてその無線設備の条件が定められている陸上移動局及び携帯局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五〇ワット以下のもの 二十六 設備規則第48条の2においてその無線設備の条件が定められている車両感知用無線標定陸上局に使用するための無線設備 二十七 削除 二十八 設備規則第49条の23第1号においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備 二十八の二 設備規則第49条の23第2号においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備 二十八の二の二 設備規則第49条の23の2においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備 二十八の二の三 設備規則第49条の23の3においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備 二十八の二の四 設備規則第49条の23の4においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備 二十八の二の五 設備規則第49条の23の5においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備 二十八の二の六 設備規則第49条の23の6においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備 二十八の三 設備規則第48条第1項においてその無線設備の条件が定められている船舶に設置する無線航行のためのレーダー(船舶安全法(昭和八年法律第11号)第2条の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないもの及び次号に掲げるものを除く。) 二十八の四 設備規則第48条第1項においてその無線設備の条件が定められている船舶に設置する無線航行のためのレーダーであつて、施行規則第31条第2項第1号から第4号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用するもの(船舶安全法第2条の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないものを除く。) 二十九 設備規則第48条第3項においてその無線設備の条件が定められている船舶に設置する無線航行のためのレーダーであつて、その空中線電力が五キロワット未満のもの(次号に掲げるものを除く。) 二十九の二 設備規則第48条第3項においてその無線設備の条件が定められている船舶に設置する無線航行のためのレーダー(施行規則第31条第2項第1号から第4号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用するものに限る。)であつて、その空中線電力が二〇〇ミリワット以下かつ変調方式が周波数変調であつて連続波方式(間欠的連続波方式を除く。)であり、電波の型式がF三N又はQ〇Nのもの 二十九の三 設備規則第48条第3項においてその無線設備の条件が定められている船舶に設置する無線航行のためのレーダー(施行規則第31条第2項第1号から第4号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用するものに限る。)であつて、その空中線電力が一七〇ワット以下かつ電波の型式がP〇N、Q〇N又はV〇Nのもの(前号に掲げるものを除く。) 三十 設備規則第49条の24においてその無線設備の条件が定められているインマルサット携帯移動地球局に使用するための無線設備 三十の二 設備規則第49条の24の2においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備(一四・〇GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)であつて、空中線の絶対利得が五〇デシベル以下のもの、かつ、その空中線電力が五〇ワット以下のもの 三十の三 設備規則第49条の24の3においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備 三十の四 設備規則第49条の24の4においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局に使用するための無線設備 三十一 設備規則第49条の25においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備であつて、その空中線電力が五ワット以下のもの 三十一の二 設備規則第49条の25の3第1項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備 三十一の三 設備規則第49条の25の3第2項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 三十一の四 設備規則第49条の25の3第3項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 三十一の五 設備規則第49条の25の4においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 三十二 狭域通信システムの陸上移動局(施行規則第6条第4項第7号の狭域通信システムの陸上移動局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備 三十三 設備規則第49条の26第1項及び第3項においてその無線設備の条件が定められている狭域通信システムの基地局に使用するための無線設備 三十三の二 狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局(施行規則第6条第4項第7号の狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備 三十四から三十七まで 削除 三十八 設備規則第58条の2の12においてその無線設備の条件が定められている市町村デジタル防災無線通信を行う固定局に使用するための無線設備 三十九 設備規則第49条の15第1項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 四十 設備規則第49条の15第1項及び第2項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 四十一 設備規則第49条の25の2の2第1項においてその無線設備の条件が定められている基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局に使用するための無線設備 四十二 設備規則第49条の25の2の2第2項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 四十三 設備規則第49条の25の2の2第3項においてその無線設備の条件が定められている基地局及び陸上移動中継局に使用するための無線設備 四十四 設備規則第58条の2の6においてその無線設備の条件が定められている固定局に使用するための無線設備 四十五 削除 四十六 設備規則第45条の21においてその無線設備の条件が定められている航空機地球局に使用するための無線設備 四十七 施行規則第4条の4第2項第2号に規定する超広帯域無線システムの無線局(以下「超広帯域無線システムの無線局」という。)に使用するための無線設備であつて、設備規則第49条の27第1項に規定する三・四GHz以上四・八GHz未満又は七・二五GHz以上一〇・二五GHz未満の周波数の電波を使用するもの 四十七の二 超広帯域無線システムの無線局に使用するための無線設備であつて、二四・二五GHz以上二九GHz未満の周波数の電波を使用するもの 四十七の三 超広帯域無線システムの無線局に使用するための無線設備であつて、設備規則第49条の27第3項に規定する七・五八七GHz以上八・四GHz未満の周波数の電波のみを使用するもの 四十七の四 超広帯域無線システムの無線局に使用するための無線設備であつて、設備規則第49条の27第4項に規定する七・二五GHz以上九GHz未満の周波数の電波のみを使用するもの 四十八 設備規則第58条の2の3の2においてその無線設備の条件が定められている一、五〇〇MHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局に使用するための無線設備 四十九 設備規則第49条の28においてその無線設備の条件が定められている直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備 五十 削除 五十一 設備規則第49条の28においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局(中継を行うものを除く。)に使用するための無線設備 五十二 削除 五十二の二 設備規則第49条の28第1項、第2項、第5項及び第7項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備 五十二の三 設備規則第49条の28第1項、第2項、第6項及び第7項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備 五十三 設備規則第49条の29においてその無線設備の条件が定められている時分割・直交周波数分割多元接続方式若しくは時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局又は時分割・直交周波数分割多元接続方式若しくは時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備 五十四 設備規則第49条の29第1項、第3項及び第8項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 五十四の二 設備規則第49条の29第1項、第2項、第5項及び第8項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備 五十四の三 設備規則第49条の29第1項、第2項、第6項及び第8項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備 五十四の四 設備規則第49条の29第1項、第7項及び第8項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 五十四の五 設備規則第49条の29の2第1項、第2項及び第9項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備 五十四の五の二 設備規則第49条の29の2第1項、第7項及び第9項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備 五十四の五の三 設備規則第49条の29の2第1項、第8項及び第9項においてその無線設備の条件が定められている基地局に使用するための無線設備 五十四の五の四 設備規則第49条の29の2第1項、第6項及び第9項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動中継局に使用するための無線設備 五十四の六 設備規則第49条の29の2第1項、第3項及び第9項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 五十四の六の二 設備規則第49条の29の2第1項、第4項及び第9項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 五十四の六の三 設備規則第49条の29の2第1項、第5項及び第9項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 五十五及び五十六 削除 五十七 設備規則第37条の27の10及び第37条の27の11においてその無線設備の条件が定められている標準テレビジョン放送又は高精細度テレビジョン放送を行う地上基幹放送局に使用するための無線設備(他の地上基幹放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行うための無線設備に限る。)であつて、その空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの 五十七の二 設備規則第37条の27の10から第37条の27の11までにおいてその無線設備の条件が定められている標準テレビジョン放送又は高精細度テレビジョン放送を行う地上基幹放送局に使用するための無線設備(受信障害対策中継放送を行うための無線設備に限る。)であつて、その空中線電力が〇・〇五ワット以下のもの 五十七の三 設備規則第37条の27の24及び第37条の27の25においてその無線設備の条件が定められているエリア放送を行う地上一般放送局に使用するための無線設備 五十七の四 設備規則第35条から第37条の2までにおいてその無線設備の条件が定められている超短波放送(デジタル放送を除く。)を行う地上基幹放送局に使用するための無線設備(受信障害対策中継放送を行うための無線設備に限る。)であつて、その空中線電力が〇・二五ワット以下のもの 五十八 設備規則第45条の3の4第3項においてその無線設備の条件が定められている簡易型船舶自動識別装置 五十九 F二B電波又はF三E電波一五六MHzを超え一五七・四五MHz以下の周波数を使用する空中線電力が二五ワット以下の無線設備であつて、船舶局に使用するためのもの(次号に掲げるものを除く。) 六十 F二B電波又はF三E電波一五六MHzを超え一五七・四五MHz以下の周波数を使用する空中線電力が五ワット以下の携帯して使用するための無線設備であつて、船舶局に使用するためのもの 六十一 設備規則第49条の30においてその無線設備の条件が定められている二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信を行う基地局若しくは携帯基地局又は二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備(次号に掲げるものを除く。) 六十一の二 設備規則第49条の30においてその無線設備の条件が定められている二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信を行う基地局若しくは携帯基地局又は二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局に使用するための無線設備であつて、周波数インターリーブを行うもの 六十二 設備規則第49条の30においてその無線設備の条件が定められている二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信を行う陸上移動局又は携帯局に使用するための無線設備(次号に掲げるものを除く。) 六十二の二 設備規則第49条の30においてその無線設備の条件が定められている二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信を行う陸上移動局又は携帯局に使用するための無線設備であつて、周波数インターリーブを行うもの 六十三 設備規則第49条の22の2第1項及び第2項においてその無線設備の条件が定められている七〇〇MHz帯高度道路交通システムの固定局又は基地局に使用するための無線設備 六十四 設備規則第49条の22の2第1項及び第3項においてその無線設備の条件が定められている七〇〇MHz帯高度道路交通システムの陸上移動局に使用するための無線設備 六十五 設備規則第49条の31においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備 六十六 設備規則第58条の2の11においてその無線設備の条件が定められている固定局に使用するための無線設備 六十七 設備規則第58条の2の5においてその無線設備の条件が定められている固定局に使用するための無線設備 六十八 設備規則第45条の3の3の3においてその無線設備の条件が定められている携帯用位置指示無線標識 六十九 設備規則第49条の25の2においてその無線設備の条件が定められている基地局又は陸上移動局に使用するための無線設備 七十 設備規則第58条の2の4第2項においてその無線設備の条件が定められている固定局に使用するための無線設備 七十一 設備規則第58条の2の4の2においてその無線設備の条件が定められている固定局に使用するための無線設備 七十二 設備規則第49条の33においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局又は携帯局に使用するための無線設備 七十三 設備規則第49条の20の2第1項においてその無線設備の条件が定められている五・二GHz帯高出力データ通信システムの基地局に使用するための無線設備 七十四 設備規則第49条の20の2第1項においてその無線設備の条件が定められている五・二GHz帯高出力データ通信システムの陸上移動中継局に使用するための無線設備 七十五 設備規則第49条の20の2第2項においてその無線設備の条件が定められている五・二GHz帯高出力データ通信システムの陸上移動局に使用するための無線設備 七十六 設備規則第45条の3の6においてその無線設備の条件が定められているVHFデータ交換装置であつて、船舶局に使用するもの 七十七 設備規則第45条の3の7においてその無線設備の条件が定められているデジタル船上通信設備 七十八 設備規則第49条の20第3号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局(五、一五〇MHzを超え五、二五〇MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)のうち自動車内に設置する無線局(自動車内に設置するものから制御を受けるものを除く。)に使用するための無線設備 七十九 設備規則第49条の20第4号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備であつて、その最大等価等方輻射電力が二五ミリワット以下の無線設備 八十 設備規則第49条の20第4号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備であつて、その最大等価等方輻射電力が二五ミリワットを超え二〇〇ミリワット以下の無線設備(次号に掲げるものを除く。) 八十一 設備規則第49条の20第4号においてその無線設備の条件が定められている小電力データ通信システムの無線局(同号ルの技術基準が適用されるものに限る。)に使用するための無線設備であつて、その最大等価等方輻射電力が二五ミリワットを超え二〇〇ミリワット以下の無線設備 八十二 設備規則第49条の35においてその無線設備の条件が定められている四三GHz帯駅プラットホーム画像伝送システムの基地局の無線設備 八十三 設備規則第49条の36においてその無線設備の条件が定められている四三GHz帯列車無線システムの基地局の無線設備 八十四 設備規則第49条の36においてその無線設備の条件が定められている四三GHz帯列車無線システムの陸上移動局の無線設備

2 法第38条の33第1項の特別特定無線設備は、次のとおりとする。 一 前項第7号、第11号の三、第11号の四、第11号の七から第11号の八の二まで、第11号の十一、第11号の十二、第11号の十五、第11号の十七、第11号の十九から第11号の十九の三まで、第11号の二十一、第11号の二十五、第11号の二十六、第11号の三十、第11号の三十二、第11号の三十四、第21号から第22号まで、第51号、第54号、第54号の四及び第54号の六に掲げる特定無線設備 二 前号に掲げる特定無線設備と同一の筐体に収められている前項第8号(設備規則第49条の14第7号及び第12号に規定する無線局に限る。)、第19号、第19号の二、第19号の三、第19号の四、第28号の二の三、第30号(設備規則第49条の24第6項に規定する無線局に限る。)、第47号の三、第47号の四、第75号及び第79号から第81号までに掲げる特定無線設備

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の全文・目次ページへ →