特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 第五条
(登録証明機関の氏名又は名称等の変更の届出)
昭和五十六年郵政省令第三十七号
登録証明機関は、法第三十八条の五第二項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第四号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由
2 総務大臣は、前項の届出があつた場合には、当該登録を変更するものとする。
(登録証明機関の氏名又は名称等の変更の届出)
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の全文・目次(昭和五十六年郵政省令第三十七号)
第5条 (登録証明機関の氏名又は名称等の変更の届出)
登録証明機関は、法第38条の5第2項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第4号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由
2 総務大臣は、前項の届出があつた場合には、当該登録を変更するものとする。