特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 第十八条

(工事設計認証の拒否の通知)

昭和五十六年郵政省令第三十七号

登録証明機関は、その登録に係る工事設計認証を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもつて当該工事設計認証を求めた者に通知しなければならない。

第18条

(工事設計認証の拒否の通知)

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の全文・目次(昭和五十六年郵政省令第三十七号)

第18条 (工事設計認証の拒否の通知)

登録証明機関は、その登録に係る工事設計認証を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもつて当該工事設計認証を求めた者に通知しなければならない。

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