特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 第四条
(登録証明機関の登録の更新)
昭和五十六年郵政省令第三十七号
法第三十八条の二の二第一項の登録を受けた者(以下「登録証明機関」という。)の登録の更新の申請は、登録の有効期間満了前三箇月以上六箇月を超えない期間において行わなければならない。
2 第三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(登録証明機関の登録の更新)
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の全文・目次(昭和五十六年郵政省令第三十七号)
第4条 (登録証明機関の登録の更新)
法第38条の2の2第1項の登録を受けた者(以下「登録証明機関」という。)の登録の更新の申請は、登録の有効期間満了前三箇月以上六箇月を超えない期間において行わなければならない。
2 第3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。