本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第二条第三号の業務を定める省令
昭和五十六年運輸省・労働省令第一号
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- 法令名: 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第二条第三号の業務を定める省令
- 法令番号: 昭和五十六年運輸省・労働省令第一号
- 公布日: 2001-01-06