農住組合の行う土地区画整理事業の施行及び生産緑地地区に関する都市計画についての要請に関する省令 第一条

(土地区画整理法施行規則の適用)

昭和五十六年建設省令第十号

農住組合(以下「組合」という。)が農住組合法(以下「法」という。)第七条第一項第一号に掲げる事業を土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画整理事業(同条第二項に規定する事業を含む。以下「土地区画整理事業」という。)として行う場合には、組合を同法第三条第一項の規定により数人共同して施行する土地区画整理事業の施行者とみなして、土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)の規定(第十五条を除く。)を適用する。この場合において、同規則第二条第一項第一号中「認可を申請しようとする者」とあるのは、「農住組合の組合員(農住組合法第十五条第二号の規定による組合員を除く。)」と読み替えるものとする。

第1条

(土地区画整理法施行規則の適用)

農住組合の行う土地区画整理事業の施行及び生産緑地地区に関する都市計画についての要請に関する省令の全文・目次(昭和五十六年建設省令第十号)

第1条 (土地区画整理法施行規則の適用)

農住組合(以下「組合」という。)が農住組合法(以下「法」という。)第7条第1項第1号に掲げる事業を土地区画整理法(昭和二十九年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業(同条第2項に規定する事業を含む。以下「土地区画整理事業」という。)として行う場合には、組合を同法第3条第1項の規定により数人共同して施行する土地区画整理事業の施行者とみなして、土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第5号)の規定(第15条を除く。)を適用する。この場合において、同規則第2条第1項第1号中「認可を申請しようとする者」とあるのは、「農住組合の組合員(農住組合法第15条第2号の規定による組合員を除く。)」と読み替えるものとする。

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