農住組合の行う土地区画整理事業の施行及び生産緑地地区に関する都市計画についての要請に関する省令 第三条

(一団の住宅地等及び一団の営農地等の区域に関する図書)

昭和五十六年建設省令第十号

法第八条第四項に規定する一団の住宅地等及び一団の営農地等の区域は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。

2 前項の設計説明書には一団の住宅地等及び一団の営農地等の区域の面積を記載し、設計図は縮尺千二百分の一以上とするものとする。

3 第一項の設計図及び第一条前段の規定により適用される土地区画整理法施行規則第六条第一項の設計図は、併せて一葉の図面とするものとする。

第3条

(一団の住宅地等及び一団の営農地等の区域に関する図書)

農住組合の行う土地区画整理事業の施行及び生産緑地地区に関する都市計画についての要請に関する省令の全文・目次(昭和五十六年建設省令第十号)

第3条 (一団の住宅地等及び一団の営農地等の区域に関する図書)

法第8条第4項に規定する一団の住宅地等及び一団の営農地等の区域は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。

2 前項の設計説明書には一団の住宅地等及び一団の営農地等の区域の面積を記載し、設計図は縮尺千二百分の一以上とするものとする。

3 第1項の設計図及び第1条前段の規定により適用される土地区画整理法施行規則第6条第1項の設計図は、併せて一葉の図面とするものとする。

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