農住組合の行う土地区画整理事業の施行及び生産緑地地区に関する都市計画についての要請に関する省令 第二条
(認可申請書の添付書類)
昭和五十六年建設省令第十号
組合は、法第八条第一項の規定により適用される土地区画整理法第四条第一項若しくは第十条第一項又は第八十六条第一項後段若しくは第九十七条第一項に規定する認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第八条第三項の規定による合意があることを証する書類を添付しなければならない。
(認可申請書の添付書類)
農住組合の行う土地区画整理事業の施行及び生産緑地地区に関する都市計画についての要請に関する省令の全文・目次(昭和五十六年建設省令第十号)
第2条 (認可申請書の添付書類)
組合は、法第8条第1項の規定により適用される土地区画整理法第4条第1項若しくは第10条第1項又は第86条第1項後段若しくは第97条第1項に規定する認可を申請しようとするときは、認可申請書に法第8条第3項の規定による合意があることを証する書類を添付しなければならない。