農住組合法施行規則 第一条

(交換分合計画の決定手続)

昭和五十六年総理府・農林水産省・建設省令第一号

農住組合(以下「組合」という。)は、農住組合法(以下「法」という。)第九条第一項の規定により交換分合計画につき認可を受けようとするときは、法第十一条において準用する土地改良法第九十九条第三項に掲げる書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 法第九条第一項の同意があつたことを証する書面、法第十一条において準用する土地改良法第百二条第二項ただし書(法第十一条において準用する土地改良法第百四条第二項及び第百七条において準用する場合を含む。)の同意があつたことを証する書面、法第十一条において準用する土地改良法第百二条第三項ただし書(法第十一条において準用する土地改良法第百四条第二項及び第百七条において準用する場合を含む。)の同意があつたことを証する書面、法第十条第一項前段の申出又は同意があつたことを証する書面及び同項後段の同意があつたことを証する書面 二 組合の地区及びその周辺の土地利用の状況を表示した図面 三 交換分合計画において権利を設定し、又は移転することとされている農地(住宅地等へ転換するために権利を設定し、又は移転することとされている市街化区域内農地を除く。)に係る次に掲げる事項を記載した書面 四 交換分合計画において住宅地等へ転換するために権利を設定し、又は移転することとされている市街化区域内農地に係る次に掲げる書類

第1条

(交換分合計画の決定手続)

農住組合法施行規則の全文・目次(昭和五十六年総理府・農林水産省・建設省令第一号)

第1条 (交換分合計画の決定手続)

農住組合(以下「組合」という。)は、農住組合法(以下「法」という。)第9条第1項の規定により交換分合計画につき認可を受けようとするときは、法第11条において準用する土地改良法第99条第3項に掲げる書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 法第9条第1項の同意があつたことを証する書面、法第11条において準用する土地改良法第102条第2項ただし書(法第11条において準用する土地改良法第104条第2項及び第107条において準用する場合を含む。)の同意があつたことを証する書面、法第11条において準用する土地改良法第102条第3項ただし書(法第11条において準用する土地改良法第104条第2項及び第107条において準用する場合を含む。)の同意があつたことを証する書面、法第10条第1項前段の申出又は同意があつたことを証する書面及び同項後段の同意があつたことを証する書面 二 組合の地区及びその周辺の土地利用の状況を表示した図面 三 交換分合計画において権利を設定し、又は移転することとされている農地(住宅地等へ転換するために権利を設定し、又は移転することとされている市街化区域内農地を除く。)に係る次に掲げる事項を記載した書面 四 交換分合計画において住宅地等へ転換するために権利を設定し、又は移転することとされている市街化区域内農地に係る次に掲げる書類

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)農住組合法施行規則の全文・目次ページへ →