農住組合法施行規則 第七条
(書類の送付に代わる公告)
昭和五十六年総理府・農林水産省・建設省令第一号
法第十一条において準用する土地改良法第百十二条の規定による公告は、交換分合をすべき土地の属する市町村の事務所の掲示場に五日間送付すべき書類の要旨を掲示してしなければならない。
2 前項の書類は、公告をした日から十日間当該事務所において縦覧に供しなければならない。
(書類の送付に代わる公告)
農住組合法施行規則の全文・目次(昭和五十六年総理府・農林水産省・建設省令第一号)
第7条 (書類の送付に代わる公告)
法第11条において準用する土地改良法第112条の規定による公告は、交換分合をすべき土地の属する市町村の事務所の掲示場に五日間送付すべき書類の要旨を掲示してしなければならない。
2 前項の書類は、公告をした日から十日間当該事務所において縦覧に供しなければならない。