農住組合法施行規則 第三条

(交換分合計画)

昭和五十六年総理府・農林水産省・建設省令第一号

法第九条第一項に規定する交換分合計画は、計画書及び計画図を作成して定めなければならない。

2 前項の計画図は、組合の地区、組合の地区に市街化区域外の土地が含まれる場合においては当該地区に係る市街化区域、町又は字の区域、法第七条第二項第三号の交換分合(以下「交換分合」という。)をすべき土地の区域、交換分合をすべき毎筆の土地の位置、形状及び地番並びに一団の住宅地等及び一団の営農地等の位置を表示したものでなければならない。

第3条

(交換分合計画)

農住組合法施行規則の全文・目次(昭和五十六年総理府・農林水産省・建設省令第一号)

第3条 (交換分合計画)

法第9条第1項に規定する交換分合計画は、計画書及び計画図を作成して定めなければならない。

2 前項の計画図は、組合の地区、組合の地区に市街化区域外の土地が含まれる場合においては当該地区に係る市街化区域、町又は字の区域、法第7条第2項第3号の交換分合(以下「交換分合」という。)をすべき土地の区域、交換分合をすべき毎筆の土地の位置、形状及び地番並びに一団の住宅地等及び一団の営農地等の位置を表示したものでなければならない。

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