農住組合法施行規則 第二十条

(援助等を求めることができる農業団体等)

昭和五十六年総理府・農林水産省・建設省令第一号

法第九十一条の主務省令で定める農業団体等は、当該組合の地区の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合とする。

第20条

(援助等を求めることができる農業団体等)

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第20条 (援助等を求めることができる農業団体等)

法第91条の主務省令で定める農業団体等は、当該組合の地区の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合とする。

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