農住組合法施行規則 第二条
昭和五十六年総理府・農林水産省・建設省令第一号
法第十一条において準用する土地改良法第九十九条第五項の規定による公告は、同項の規定により縦覧に供すべき書類の名称並びに縦覧の期間及び場所を都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市においては、当該指定都市又は中核市。次項において同じ。)の公報に掲載して行うものとする。
2 法第十一条において準用する土地改良法第九十九条第十二項の規定による公告は、都道府県の公報により行うものとする。