農住組合法施行規則 第二条の二

(都道府県知事に対する異議の申出についての土地改良法施行規則の準用)

昭和五十六年総理府・農林水産省・建設省令第一号

農住組合法施行令(以下「令」という。)第六条において準用する土地改良法施行令第七十二条の五の異議の申出については、土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第七十五号)第十七条から第十七条の三までの規定を準用する。この場合において、同規則第十七条の二及び第十七条の三の規定中「農林水産省令」とあるのは「農林水産省令・国土交通省令」と、第十七条の二第一号中「農林水産大臣」とあるのは「農林水産大臣及び国土交通大臣」と読み替えるものとする。

第2条の2

(都道府県知事に対する異議の申出についての土地改良法施行規則の準用)

農住組合法施行規則の全文・目次(昭和五十六年総理府・農林水産省・建設省令第一号)

第2条の2 (都道府県知事に対する異議の申出についての土地改良法施行規則の準用)

農住組合法施行令(以下「令」という。)第6条において準用する土地改良法施行令第72条の5の異議の申出については、土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第75号)第17条から第17条の3までの規定を準用する。この場合において、同規則第17条の2及び第17条の3の規定中「農林水産省令」とあるのは「農林水産省令・国土交通省令」と、第17条の2第1号中「農林水産大臣」とあるのは「農林水産大臣及び国土交通大臣」と読み替えるものとする。

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