農住組合法施行規則 第五条

昭和五十六年総理府・農林水産省・建設省令第一号

法第十一条において準用する土地改良法第百二条第二項の規定による総合的な勘案は、当該所有者が取得すべきすべての土地及び失うべきすべての土地の用途及び地積並びに同項に掲げる事項に基づいて評定した当該所有者が取得すべきすべての土地及び失うべきすべての土地の等位についてしなければならない。

2 法第十一条において準用する土地改良法第百四条第二項及び第百七条において準用する同法第百二条第二項の規定による総合的な勘案には、前項の規定を準用する。

第5条

農住組合法施行規則の全文・目次(昭和五十六年総理府・農林水産省・建設省令第一号)

第5条

法第11条において準用する土地改良法第102条第2項の規定による総合的な勘案は、当該所有者が取得すべきすべての土地及び失うべきすべての土地の用途及び地積並びに同項に掲げる事項に基づいて評定した当該所有者が取得すべきすべての土地及び失うべきすべての土地の等位についてしなければならない。

2 法第11条において準用する土地改良法第104条第2項及び第107条において準用する同法第102条第2項の規定による総合的な勘案には、前項の規定を準用する。

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