農住組合法施行規則 第八条
(測量又は検査の通知)
昭和五十六年総理府・農林水産省・建設省令第一号
法第十一条において準用する土地改良法第百十八条第一項の規定による通知は、立入りの目的、場所及び期日を示してしなければならない。
2 法第十一条において準用する土地改良法第百十八条第三項の規定による公告は、立ち入るべき土地の属する市町村の事務所の掲示場に五日間前項に掲げる事項を掲示してしなければならない。
3 法第十一条において準用する土地改良法第百十八条第三項の規定による公告をする者は、その公告の内容について、前項の規定により行う掲示の期間、当該者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。