農住組合法施行規則 第六条

(取得すべき土地を定めない場合の申出又は同意)

昭和五十六年総理府・農林水産省・建設省令第一号

法第十条第一項前段の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。 一 申出者の氏名又は名称及び住所 二 当該申出に係る土地の所在、地番、地目、用途及び地積 三 当該申出に係る土地について使用収益権を有する者がある場合においては、その者の氏名又は名称及び住所並びにその権利の表示

2 組合は、法第十条第一項前段の規定による同意又は同項後段の規定による同意を求めるには、当該同意に係る土地の所在、地番、地目、用途及び地積を記載した書面によらなければならない。

第6条

(取得すべき土地を定めない場合の申出又は同意)

農住組合法施行規則の全文・目次(昭和五十六年総理府・農林水産省・建設省令第一号)

第6条 (取得すべき土地を定めない場合の申出又は同意)

法第10条第1項前段の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。 一 申出者の氏名又は名称及び住所 二 当該申出に係る土地の所在、地番、地目、用途及び地積 三 当該申出に係る土地について使用収益権を有する者がある場合においては、その者の氏名又は名称及び住所並びにその権利の表示

2 組合は、法第10条第1項前段の規定による同意又は同項後段の規定による同意を求めるには、当該同意に係る土地の所在、地番、地目、用途及び地積を記載した書面によらなければならない。

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