農住組合法施行規則 第十三条
(電磁的記録)
昭和五十六年総理府・農林水産省・建設省令第一号
法第四十二条第四項の主務省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録したものとする。
(電磁的記録)
農住組合法施行規則の全文・目次(昭和五十六年総理府・農林水産省・建設省令第一号)
第13条 (電磁的記録)
法第42条第4項の主務省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録したものとする。