農住組合法施行規則 第十二条

(農地利用規約を廃止する旨の届出)

昭和五十六年総理府・農林水産省・建設省令第一号

組合は、令第八条第四項の規定により農地利用規約を廃止する旨の届出をしようとするときは、廃止の期日及び理由を記載した届出書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 令第八条第二項に規定する申出のあつたことを証する書面 二 当該農地利用規約に係る法第十四条第一項に規定する農地利用契約を締結した者がある場合においては、同条第二項に規定する同意を得たことを証する書面

第12条

(農地利用規約を廃止する旨の届出)

農住組合法施行規則の全文・目次(昭和五十六年総理府・農林水産省・建設省令第一号)

第12条 (農地利用規約を廃止する旨の届出)

組合は、令第8条第4項の規定により農地利用規約を廃止する旨の届出をしようとするときは、廃止の期日及び理由を記載した届出書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 令第8条第2項に規定する申出のあつたことを証する書面 二 当該農地利用規約に係る法第14条第1項に規定する農地利用契約を締結した者がある場合においては、同条第2項に規定する同意を得たことを証する書面

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