農住組合法施行規則 第十六条
(事業基本方針に定めるべき事項)
昭和五十六年総理府・農林水産省・建設省令第一号
法第六十四条第一項第二号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第七条第一項第一号に掲げる事業の完成予定時期 二 組合の事業に要する費用の概算額
(事業基本方針に定めるべき事項)
農住組合法施行規則の全文・目次(昭和五十六年総理府・農林水産省・建設省令第一号)
第16条 (事業基本方針に定めるべき事項)
法第64条第1項第2号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第7条第1項第1号に掲げる事業の完成予定時期 二 組合の事業に要する費用の概算額