農住組合法施行規則 第十六条

(事業基本方針に定めるべき事項)

昭和五十六年総理府・農林水産省・建設省令第一号

法第六十四条第一項第二号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第七条第一項第一号に掲げる事業の完成予定時期 二 組合の事業に要する費用の概算額

第16条

(事業基本方針に定めるべき事項)

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第16条 (事業基本方針に定めるべき事項)

法第64条第1項第2号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第7条第1項第1号に掲げる事業の完成予定時期 二 組合の事業に要する費用の概算額

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