農住組合法施行規則 第十条

(農地利用規約の認定申請手続)

昭和五十六年総理府・農林水産省・建設省令第一号

組合は、法第十三条第三項(令第八条第六項において準用する場合を含む。)の規定により農地利用規約につき認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 組合の定款及び事業基本方針 二 法第十三条第一項又は令第八条第二項に規定する申出のあつたことを証する書面 三 営農地区及びその周辺の概況図

2 前項第三号の概況図は、営農地区及びその周辺の土地利用の状況並びに用排水その他の状況を表示し、並びに営農地区の面積を記入したものでなければならない。

第10条

(農地利用規約の認定申請手続)

農住組合法施行規則の全文・目次(昭和五十六年総理府・農林水産省・建設省令第一号)

第10条 (農地利用規約の認定申請手続)

組合は、法第13条第3項(令第8条第6項において準用する場合を含む。)の規定により農地利用規約につき認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 組合の定款及び事業基本方針 二 法第13条第1項又は令第8条第2項に規定する申出のあつたことを証する書面 三 営農地区及びその周辺の概況図

2 前項第3号の概況図は、営農地区及びその周辺の土地利用の状況並びに用排水その他の状況を表示し、並びに営農地区の面積を記入したものでなければならない。

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