農住組合法施行規則 第四条
(交換分合計画の定め方)
昭和五十六年総理府・農林水産省・建設省令第一号
法第十一条及び令第五条の規定により読み替えて準用する土地改良法第百一条第二項の農林水産省令・国土交通省令で定める処分の制限がある土地は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)、人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)その他の法律の規定により処分の制限がある土地とする。
(交換分合計画の定め方)
農住組合法施行規則の全文・目次(昭和五十六年総理府・農林水産省・建設省令第一号)
第4条 (交換分合計画の定め方)
法第11条及び令第5条の規定により読み替えて準用する土地改良法第101条第2項の農林水産省令・国土交通省令で定める処分の制限がある土地は、民事訴訟法(平成八年法律第109号)、民事執行法(昭和五十四年法律第4号)、人事訴訟法(平成十五年法律第109号)、国税徴収法(昭和三十四年法律第147号)その他の法律の規定により処分の制限がある土地とする。