独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が締結する退職金支払確保契約に関する省令 第一条

(定義)

昭和五十六年運輸省・建設省令第三号

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 契約者退職金支払確保契約を締結した本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(以下「法」という。)第十五条第一項に規定する特定事業主(以下「特定事業主」という。)をいう。 二 事業年度法人の場合における営業年度又は個人の場合における各年の一月一日から十二月三十一日までの期間をいう。 三 特定離職見込者退職金支払確保契約により退職金の支払に係る資金が確保されることとなる法第十五条第一項に規定する離職見込者をいう。 四 退職予定年度特定離職見込者の退職が見込まれる日の属する事業年度をいう。 五 退職金引当金相当額契約者が有する所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第五十四条第二項又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第五十五条第二項に規定する退職給与引当金勘定の金額のうち、特定離職見込者に係る部分の金額をいう。 六 退職金要支給額各事業年度終了の時において在職する特定離職見込者がその時において自己の都合により退職したと仮定した場合に当該特定離職見込者につきその時において定められている退職金の支給に関する規程により計算される退職金の額(退職金の支給に関する規程において特定離職見込者の退職金のうちに所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第百五十六条又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第百八条第一項に規定する退職金共済契約等又は適格退職年金契約等に基づく給付金を含む旨を定めているときは、その特定離職見込者に係る退職金の額から当該給付金の額を控除した額)をいう。 七 退職金要支給見込額各事業年度において当該事業年度末の退職金要支給額として見込まれる額をいう。

第1条

(定義)

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が締結する退職金支払確保契約に関する省令の全文・目次(昭和五十六年運輸省・建設省令第三号)

第1条 (定義)

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 契約者退職金支払確保契約を締結した本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(以下「法」という。)第15条第1項に規定する特定事業主(以下「特定事業主」という。)をいう。 二 事業年度法人の場合における営業年度又は個人の場合における各年の一月一日から十二月三十一日までの期間をいう。 三 特定離職見込者退職金支払確保契約により退職金の支払に係る資金が確保されることとなる法第15条第1項に規定する離職見込者をいう。 四 退職予定年度特定離職見込者の退職が見込まれる日の属する事業年度をいう。 五 退職金引当金相当額契約者が有する所得税法(昭和四十年法律第33号)第54条第2項又は法人税法(昭和四十年法律第34号)第55条第2項に規定する退職給与引当金勘定の金額のうち、特定離職見込者に係る部分の金額をいう。 六 退職金要支給額各事業年度終了の時において在職する特定離職見込者がその時において自己の都合により退職したと仮定した場合に当該特定離職見込者につきその時において定められている退職金の支給に関する規程により計算される退職金の額(退職金の支給に関する規程において特定離職見込者の退職金のうちに所得税法施行令(昭和四十年政令第96号)第156条又は法人税法施行令(昭和四十年政令第97号)第108条第1項に規定する退職金共済契約等又は適格退職年金契約等に基づく給付金を含む旨を定めているときは、その特定離職見込者に係る退職金の額から当該給付金の額を控除した額)をいう。 七 退職金要支給見込額各事業年度において当該事業年度末の退職金要支給額として見込まれる額をいう。