独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が締結する退職金支払確保契約に関する省令 第九条
(契約の解除手続等)
昭和五十六年運輸省・建設省令第三号
機構若しくは鉄道事業者等又は契約者は、退職金支払確保契約を解除しようとするときは、解除の理由を付して、その旨を契約の相手方に文書で通知しなければならない。
2 退職金支払確保契約の解除は、将来に向つてのみその効力を生ずる。
(契約の解除手続等)
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が締結する退職金支払確保契約に関する省令の全文・目次(昭和五十六年運輸省・建設省令第三号)
第9条 (契約の解除手続等)
機構若しくは鉄道事業者等又は契約者は、退職金支払確保契約を解除しようとするときは、解除の理由を付して、その旨を契約の相手方に文書で通知しなければならない。
2 退職金支払確保契約の解除は、将来に向つてのみその効力を生ずる。