独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が締結する退職金支払確保契約に関する省令 第二条

(契約の申込み及びその承諾)

昭和五十六年運輸省・建設省令第三号

特定事業主は、退職金支払確保契約の申込みをしようとするときは、指定規模縮小等航路ごとに、次に掲げる事項を記載した退職金支払確保契約申込書に独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)又は法第十条に規定する鉄道事業者等(以下「鉄道事業者等」という。)が定める書類を添付して、これを、同条に規定する国道橋の供用に伴う指定規模縮小等航路(以下「国道橋関係指定規模縮小等航路」という。)に係るものにあつては機構に、同条に規定する鉄道橋の供用に伴う指定規模縮小等航路(以下「鉄道橋関係指定規模縮小等航路」という。)に係るものにあつては鉄道事業者等に提出しなければならない。 一 申込者の氏名又は名称及び住所 二 申込者が営む一般旅客定期航路事業の概要 三 事業年度の開始の日及び終了の日 四 特定離職見込者の氏名及び退職予定年度

2 機構又は鉄道事業者等は、退職金支払確保契約の申込みを承諾したときは、遅滞なく、退職金支払確保契約の成立を証する書面を申込者に送付しなければならない。

第2条

(契約の申込み及びその承諾)

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が締結する退職金支払確保契約に関する省令の全文・目次(昭和五十六年運輸省・建設省令第三号)

第2条 (契約の申込み及びその承諾)

特定事業主は、退職金支払確保契約の申込みをしようとするときは、指定規模縮小等航路ごとに、次に掲げる事項を記載した退職金支払確保契約申込書に独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)又は法第10条に規定する鉄道事業者等(以下「鉄道事業者等」という。)が定める書類を添付して、これを、同条に規定する国道橋の供用に伴う指定規模縮小等航路(以下「国道橋関係指定規模縮小等航路」という。)に係るものにあつては機構に、同条に規定する鉄道橋の供用に伴う指定規模縮小等航路(以下「鉄道橋関係指定規模縮小等航路」という。)に係るものにあつては鉄道事業者等に提出しなければならない。 一 申込者の氏名又は名称及び住所 二 申込者が営む一般旅客定期航路事業の概要 三 事業年度の開始の日及び終了の日 四 特定離職見込者の氏名及び退職予定年度

2 機構又は鉄道事業者等は、退職金支払確保契約の申込みを承諾したときは、遅滞なく、退職金支払確保契約の成立を証する書面を申込者に送付しなければならない。

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