独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が締結する退職金支払確保契約に関する省令 第八条
昭和五十六年運輸省・建設省令第三号
機構又は鉄道事業者等は、法第十五条第三項に規定する場合のほか、契約者につき次に掲げる事実があつた場合には、退職金支払確保契約を解除することができる。 一 退職金支払確保契約の締結、掛金の納付等に関する偽りその他不正の行為 二 掛金の滞納
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が締結する退職金支払確保契約に関する省令の全文・目次(昭和五十六年運輸省・建設省令第三号)
第8条
機構又は鉄道事業者等は、法第15条第3項に規定する場合のほか、契約者につき次に掲げる事実があつた場合には、退職金支払確保契約を解除することができる。 一 退職金支払確保契約の締結、掛金の納付等に関する偽りその他不正の行為 二 掛金の滞納