独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が締結する退職金支払確保契約に関する省令 第六条

(掛金の額の特例)

昭和五十六年運輸省・建設省令第三号

契約者は、各事業年度において、当該事業年度末の退職金要支給見込額をすべての特定離職見込者について合計した額から当該事業年度末までに納付すべき掛金の総額を控除した額の範囲内で、掛金の額を増額して納付することができるものとする。

2 前項の規定により契約者が掛金を増額して納付した場合又は特定離職見込者の退職予定年度の変更が生じたことにより退職金支払確保契約の変更が行われた場合においては、その後の各事業年度の掛金の額は、機構又は鉄道事業者等が定めるところにより算定した額とする。

第6条

(掛金の額の特例)

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が締結する退職金支払確保契約に関する省令の全文・目次(昭和五十六年運輸省・建設省令第三号)

第6条 (掛金の額の特例)

契約者は、各事業年度において、当該事業年度末の退職金要支給見込額をすべての特定離職見込者について合計した額から当該事業年度末までに納付すべき掛金の総額を控除した額の範囲内で、掛金の額を増額して納付することができるものとする。

2 前項の規定により契約者が掛金を増額して納付した場合又は特定離職見込者の退職予定年度の変更が生じたことにより退職金支払確保契約の変更が行われた場合においては、その後の各事業年度の掛金の額は、機構又は鉄道事業者等が定めるところにより算定した額とする。

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