独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が締結する退職金支払確保契約に関する省令 第十三条

(契約給付金の額)

昭和五十六年運輸省・建設省令第三号

前条第三項に規定する契約給付金の額は、同条第一項の規定による請求に係る特定離職見込者について算定される次の各号に掲げる額の合計額を合算した額とする。 一 当該特定離職見込者に係る退職予定年度の前事業年度の掛金の額の算定の基礎とした退職金要支給見込額 二 契約者が納付した掛金の総額のうち当該特定離職見込者に係る部分の額の運用により生ずる収益に相当する額

第13条

(契約給付金の額)

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が締結する退職金支払確保契約に関する省令の全文・目次(昭和五十六年運輸省・建設省令第三号)

第13条 (契約給付金の額)

前条第3項に規定する契約給付金の額は、同条第1項の規定による請求に係る特定離職見込者について算定される次の各号に掲げる額の合計額を合算した額とする。 一 当該特定離職見込者に係る退職予定年度の前事業年度の掛金の額の算定の基礎とした退職金要支給見込額 二 契約者が納付した掛金の総額のうち当該特定離職見込者に係る部分の額の運用により生ずる収益に相当する額

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