独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が締結する退職金支払確保契約に関する省令 第十条

(契約の解除に伴う還付)

昭和五十六年運輸省・建設省令第三号

法第十五条第三項の規定により退職金支払確保契約が解除されたときは、機構又は鉄道事業者等は、契約者が納付した掛金の総額のうち当該解除に係る部分の額とその運用により生ずる収益に相当する額を合計した額を契約者に還付するものとする。

2 第八条の規定により退職金支払確保契約が解除されたときは、機構又は鉄道事業者等は、契約者が納付した掛金の総額を契約者に還付するものとする。

第10条

(契約の解除に伴う還付)

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が締結する退職金支払確保契約に関する省令の全文・目次(昭和五十六年運輸省・建設省令第三号)

第10条 (契約の解除に伴う還付)

法第15条第3項の規定により退職金支払確保契約が解除されたときは、機構又は鉄道事業者等は、契約者が納付した掛金の総額のうち当該解除に係る部分の額とその運用により生ずる収益に相当する額を合計した額を契約者に還付するものとする。

2 第8条の規定により退職金支払確保契約が解除されたときは、機構又は鉄道事業者等は、契約者が納付した掛金の総額を契約者に還付するものとする。

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