独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が締結する退職金支払確保契約に関する省令 第四条

(納付期限の延期)

昭和五十六年運輸省・建設省令第三号

機構又は鉄道事業者等は、特にやむを得ない理由により契約者が掛金を前条第一項の納付期限までに納付することができないと認めるときは、契約者の申出により、当該掛金の全部又は一部につき、一年の範囲内で納付期限を延期することができる。

第4条

(納付期限の延期)

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第4条 (納付期限の延期)

機構又は鉄道事業者等は、特にやむを得ない理由により契約者が掛金を前条第1項の納付期限までに納付することができないと認めるときは、契約者の申出により、当該掛金の全部又は一部につき、一年の範囲内で納付期限を延期することができる。

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