独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は鉄道事業者等が交付する一般旅客定期航路事業廃止等交付金に関する省令

昭和五十六年運輸省・建設省令第四号

第一条

(令第三条の国土交通省令で定める固定資産)

本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第三条の国土交通省令で定める固定資産は、船舶、建物、構築物、車両、機械及び装置、工具、器具及び備品、建設仮勘定並びに無形固定資産(営業権、電話加入権及び土地の用役権を除く。)で次の各号に掲げるもの以外のものとする。 一 贈与により取得したもの 二 借り入れたもの 三 取得の時における使用可能期間が一年未満のもの 四 取得価額が十万円未満のもの

第二条

(処分価額の算定方法)

令第五条第一項の処分価額は、次の各号に掲げる特定事業用資産の区分に応じ当該各号に定める額とする。 一 令第四条に規定する資産に該当する特定事業用資産処分した資産の対価の額(その額が当該資産の処分に伴い通常得られる額として独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)又は法第十条に規定する鉄道事業者等(以下「鉄道事業者等」という。)が定める額に満たないときは、当該機構又は鉄道事業者等が定める額。次号において同じ。)から当該処分のために要した費用の額(その額が当該処分のために通常要する費用の額として機構又は鉄道事業者等が定める額を超えるときは、当該機構又は鉄道事業者等が定める額。次号において同じ。)のうち当該資産の撤去に要する費用の額として令第六条の規定により算定される額を超える部分の額を控除した額 二 前号に掲げるもの以外の特定事業用資産処分した資産の対価の額から当該処分のために要した費用の額を控除した額

第三条

(営業収益の年額及び営業費用の年額の算定方法等)

令第七条第一項第一号の営業収益の年額及び営業費用の年額は、一般旅客定期航路事業廃止等交付金(以下「交付金」という。)の交付を受けようとする者が法人である場合には事業規模の縮小等に係る本州四国連絡橋の供用が開始される日の属する事業年度の前事業年度の末日からさかのぼつて一年間の営業収益の額及び営業費用の額とし、その者が個人である場合には事業規模の縮小等に係る本州四国連絡橋の供用が開始される日の属する年の前年一年間の営業収益の額及び営業費用の額とする。ただし、その期間に営業が正常でない期間が含まれる場合その他これによることが適当でないと認められる特別の理由がある場合には、当該事業に係る一年間の通常の営業収益の額及び営業費用の額として機構又は鉄道事業者等が定める額とする。

2 交付金の交付を受けようとする者は、機構又は鉄道事業者等が指定する日までに前項の営業収益の年額及び営業費用の年額並びにそれらの算出の基礎を明らかにした書類を、法第十条に規定する国道橋の供用に伴う事業規模の縮小等(以下「国道橋関係事業規模縮小等」という。)に係るものにあつては機構に、同条に規定する鉄道橋の供用に伴う事業規模の縮小等(以下「鉄道橋関係事業規模縮小等」という。)に係るものにあつては鉄道事業者等に提出しなければならない。

第四条

(令第七条第一項第二号の国土交通省令で定める費用の額)

令第七条第一項第二号の国土交通省令で定める費用の額は、転換後の事業又は残存する事業の用に供する資産に関し法令の規定による特別の制限が存するために特別に必要となる費用その他転換後の事業又は残存する事業の用に供する資産の確保のため機構又は鉄道事業者等が特に必要と認めた費用の額の合計額(その合計額が、特定事業用資産である船舶、建物及び構築物ごとに事業規模の縮小等を行つた日における当該資産の適正な時価から令第五条第一項に規定する当該資産の価額(その額が同項に規定する当該資産の処分価額に満たないときは、当該処分価額)を控除した額を合計した額を超えるときは、当該合計した額)とする。

第五条

(令第七条第二項第二号の機構又は鉄道事業者等が定める率)

令第七条第二項第二号の機構又は鉄道事業者等が定める率は、供用が開始される一般国道又は鉄道施設の区間ごとに、これに係る指定規模縮小等航路において営まれる一般旅客定期航路事業について、利益率が当該機構又は鉄道事業者等が定める率以上の事業に係る営業利益の年額から営業収益の年額に当該機構又は鉄道事業者等が定める率を乗じて得た額を控除した額を合計した額が利益率が百分の五に満たない事業に係る営業収益の年額に百分の五を乗じて得た額から営業利益の年額を控除した額を合計した額とおおむね均衡を保つように定めるものとする。

第六条

(普通退職金の支払が著しく困難な場合)

令第八条第二項の普通退職金の全部又は一部につきその支払を行うことが著しく困難な場合として国土交通省令で定める場合は、交付金の交付を受けようとする者について、資産の額(令第五条から第七条まで及び令第八条第一項の規定により算定される交付金の額を含む。次条において同じ。)、債務の額(実施計画に定めるところにより離職する者に対して支払うべき退職金の額を含む。次条において同じ。)、優先弁済権の順位、事業活動の継続の見通し等を勘案して、普通退職金の全部又は一部につきその支払が不可能であると認められる場合(普通退職金の全部又は一部につきその支払が不可能になつたことについて交付金の交付を受けようとする者に故意又は重大な過失が認められる場合を除く。)とする。

第七条

(支払が困難な普通退職金の額の算定方法)

令第八条第二項の支払が困難な額は、すべての債務について弁済期が到来したものとしてその弁済を行うこととした場合において、資産の額、債務の額、優先弁済権の順位等を勘案して支払が不可能になると認められる普通退職金の部分に相当する額とする。

第八条

(交付金の請求手続)

本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(以下「法」という。)第十二条第一項の規定による交付金の交付の請求は、別記様式第一による請求書の正本及び副本に当該請求に係る次の各号に掲げる書類を添付して、これを、国道橋関係事業規模縮小等に係るものにあつては機構に、鉄道橋関係事業規模縮小等に係るものにあつては鉄道事業者等に提出して行うものとする。 一 法第五条第一項又は法第六条第一項の規定による認定があつたことを証する書類及び当該認定を受けた実施計画の写し 二 事業規模の縮小等に際し海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)の規定により必要とされる許可又は認可があつたことを証する書類及びこれらの処分の内容を明らかにした書類 三 交付金の額の算定のために必要な書類として機構又は鉄道事業者等が定める書類

第九条

(請求の期限の延期)

法第十二条第二項の規定による請求の期限の延期は、交付金の交付を受けようとする者の申請により、期日を指定して行うものとする。

2 前項の申請は、別記様式第二による申請書の正本及び副本を、国道橋関係事業規模縮小等に係るものにあつては機構に、鉄道橋関係事業規模縮小等に係るものにあつては鉄道事業者等に提出して行うものとする。

第十条

(概算見積りによる交付金の一部の交付)

法第十二条第四項の概算見積りによる交付金の一部の交付は、交付金の交付を受けようとする者の請求により行うものとする。

2 前項の請求は、別記様式第三による請求書の正本及び副本を、国道橋関係事業規模縮小等に係るものにあつては機構に、鉄道橋関係事業規模縮小等に係るものにあつては鉄道事業者等に提出して行うものとする。

第十一条

(交付金の返還)

法第十三条の規定による交付金の返還の請求は、返還すべき金額、返還期限、返還の方法及び返還すべき理由を記載した交付金返還請求書を当該交付金の交付を受けた者に送付して行うものとする。

第十二条

(適用の特例)

法附則第二項の規定により事業規模の縮小等に関する計画の承認を受けようとする者は、この省令の施行の日から起算して三月を経過する日までに、当該計画を記載した申請書の正本及び副本を公団に提出しなければならない。

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