高齢者の医療の確保に関する法律 第六条

(医療の担い手等の責務)

昭和五十七年法律第八十号

医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第一条の二第二項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前三条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。

第6条

(医療の担い手等の責務)

高齢者の医療の確保に関する法律の全文・目次(昭和五十七年法律第八十号)

第6条 (医療の担い手等の責務)

医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前三条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。

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